○坂祝町教育施設整備基金条例
令和3年3月19日
条例第6号
(設置)
第1条 坂祝町幼稚園の設置等に関する条例(昭和54年条例第28号)及び坂祝町小学校及び中学校の設置等に関する条例(昭和39年条例第6号)に規定する教育施設の建物その他の工作物の計画的な保全、建替え、増築等に必要な経費に充てるため、坂祝町教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金には、一般会計歳入歳出予算に定める額を積み立てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、第1条に規定する基金設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。