○坂祝町生活支援コーディネーター設置要綱

令和3年3月11日

訓令第6号

(目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)の実施に当たり、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を図ることを目的とし、高齢者の生活支援・介護予防サービスの提供体制を構築するため、生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、坂祝町とする。ただし、事業の全部又は一部について、町が適当と認めた団体等に委託することができる。

(コーディネーターの配置)

第3条 コーディネーターは、地域でコーディネート機能を適切に担うことができ、個人や所属する団体等の利益によることなく、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する者とする。

(コーディネーターの業務)

第4条 コーディネーターは、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けて、次に掲げる業務を実施する。

(1) 地域の資源開発

 地域に不足するサービス及び支援の創出

 サービス及び支援の担い手の養成

 元気な高齢者などが担い手として活動する場の確保

(2) ネットワークの構築

 関係者間の情報共有

 サービス提供主体間の連携の体制づくり

(3) ニーズと取組のマッチング

 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動をマッチング

 サービス提供主体の活動ニーズと活動可能な地域資源のマッチング

(4) 業務実施ための協議体の設置及び運営

(留意事項)

第5条 コーディネーターは、業務の実施に当たり、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 相談、支援内容についての経過記録及び当該記録の適切な管理

(2) 個人情報の保護

(3) 年間及び月間の事業計画作成及び当該計画の実施

(4) 定期的な事業の実施状況の報告

(5) 相談を受けた場合における迅速な活動の実施

(6) 秘密の保持

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

坂祝町生活支援コーディネーター設置要綱

令和3年3月11日 訓令第6号

(令和3年3月11日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
令和3年3月11日 訓令第6号