○坂祝町生活支援コーディネーター設置要綱
令和3年3月11日
訓令第6号
(目的)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)の実施に当たり、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を図ることを目的とし、高齢者の生活支援・介護予防サービスの提供体制を構築するため、生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、坂祝町とする。ただし、事業の全部又は一部について、町が適当と認めた団体等に委託することができる。
(コーディネーターの配置)
第3条 コーディネーターは、地域でコーディネート機能を適切に担うことができ、個人や所属する団体等の利益によることなく、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する者とする。
(コーディネーターの業務)
第4条 コーディネーターは、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けて、次に掲げる業務を実施する。
(1) 地域の資源開発
ア 地域に不足するサービス及び支援の創出
イ サービス及び支援の担い手の養成
ウ 元気な高齢者などが担い手として活動する場の確保
(2) ネットワークの構築
ア 関係者間の情報共有
イ サービス提供主体間の連携の体制づくり
(3) ニーズと取組のマッチング
ア 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動をマッチング
イ サービス提供主体の活動ニーズと活動可能な地域資源のマッチング
(4) 業務実施ための協議体の設置及び運営
(留意事項)
第5条 コーディネーターは、業務の実施に当たり、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 相談、支援内容についての経過記録及び当該記録の適切な管理
(2) 個人情報の保護
(3) 年間及び月間の事業計画作成及び当該計画の実施
(4) 定期的な事業の実施状況の報告
(5) 相談を受けた場合における迅速な活動の実施
(6) 秘密の保持
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。