○坂祝町コミュニティソーシャルワーカー配置事業実施要綱

令和3年3月16日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、地域における高齢者、障がいのある者及びひとり親家庭等で支援を要する者(支援を要するおそれがあるものを含む。以下「要支援者等」という。)又はその家族、親族等(以下「家族等」という。)が住み慣れた地域で孤立することなく安心して暮らすことができるよう、坂祝町コミュニティソーシャルワーカー配置事業(以下「事業」という。)を実施し、地域の要支援者等に対する自立生活の支援と地域福祉の向上に資することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 事業の実施主体は、坂祝町とする。

2 町長は、事業の運営を坂祝町社会福祉協議会(以下「受託者」という。)に委託して実施することができる。

(事業の対象者)

第3条 この事業の対象者は、要支援者等又はその家族等とする。

(コミュニティソーシャルワーカーの配置)

第4条 事業の実施に当たり、コミュニティソーシャルワーカー(以下「CSW」という。)を配置する。

2 CSWは、地域福祉活動、ボランティア活動等の推進に対する意欲、経験及び知識を有する者のうち、社会福祉士又は同等の知識及び資格を有する者とする。

(町の責務)

第5条 町は、CSW相互の円滑な情報交換が行われるよう連絡支援体制の整備に努めるものとする。

2 町は、各分野の関係機関、地域住民等に対して、この事業の周知を図るよう努めるものとする。

3 町は、CSWが円滑な業務を遂行するよう情報の提供や助言等に努めるものとする。

(CSWの役割)

第6条 CSWは、関係機関等との連携のもと、地域福祉の計画的な推進及び地域福祉ネットワークの構築を図るため、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 要支援者等又はその家族等の生活上の各種の相談に対し、訪問、電話、面接等により、総合的に応じ、要支援者等の課題の発見及びその解決に努めること。

(2) 各種の保健福祉サービスをはじめとした要支援者等への支援サービスの内容、利用方法等に関する情報の提供及びその利用についての啓発を行うこと。

(3) 要支援者等の見守り、発見、相談等に資するため、福祉活動の育成及び支援に努めるとともに、必要に応じて要支援者等又はその家族等の組織化への支援を行うこと。

(4) 地域福祉活動団体等と連携して、要支援者等の支援にとって有用、かつ、新たなサービスの研究、開発及び普及に努めること。

(5) 見守りネットワークづくりの支援を行うとともに、地域福祉課題の把握、関係機関との連携及び情報共有を行うこと。

(6) 非常に困難な福祉課題を抱える要支援者等への支援及び必要なサービスのコーディネートについて検討するため、関係機関等によるケース検討会を必要に応じて開催すること。ただし、同様のケース検討会を設置している場合であって、その活用により目的が達成される場合は、当該ケース検討会をもってこの検討会とみなすことができる。

(7) 坂祝町地域福祉計画の推進等に積極的に協力し、町の求めに応じて意見、提言等を行うこと。

(個人情報保護)

第7条 CSWは、常に人権尊重の視点をもって業務の遂行に当たり、業務上知り得た要支援者等の個人情報を漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も同様とする。

(事業費)

第8条 この事業に要する費用は、次の金額とする。

(1) 人件費として、CSWの配置に必要な金額

(2) 活動費として、CSWの人件費10%相当分の金額

(受託者の責務)

第9条 受託者は、毎月15日までに、前月の事業実績報告書を提出しなければならない。

2 受託者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。

3 受託者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

4 受託者は、委託料を事業の目的以外に使用してはならない。

5 受託者は、この事業を実施するに当たり、第5条に定める事項について、町と一体的に行うものとする。

6 町長は、受託者が目的以外に委託料を使用した場合は、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

坂祝町コミュニティソーシャルワーカー配置事業実施要綱

令和3年3月16日 訓令第7号

(令和3年3月16日施行)