○坂祝町企業誘致条例
令和3年6月15日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、町内に事業所を新設し、又は増設する者に対して必要な奨励措置を講じることにより、企業の誘致を図るとともに、積極的に産業の振興及び雇用の拡大を図り、もって町勢の進展に寄与することを目的とする。
(1) 事業所 次に掲げる事業の事務所、工場その他事業の用に供する施設をいう。
ア 製造業 物品の製造、加工、組立て等生産に関する事業
イ 研究開発事業 高度技術工業又はこれに類する技術の基礎研究、応用研究又は製品開発研究を行う事業
ウ 情報処理事業 ソフトウエア業、情報処理又は情報提供サービス業、コールセンター、データセンター等これらに類する事業
エ 物流関連産業 道路貨物運送業、倉庫業、貨物運送取扱業、卸売業、物流施設を設置する小売業
オ その他町長が認める事業
(2) 投下固定資産額 事業所の用に供するため、新たに取得した次に掲げる土地、家屋又は償却資産の取得価額の合計額をいう。
ア 土地 事業所の事業の開始前3年以内に取得したもの(造成費を含む。)
イ 家屋 直接事業の用に供するものとして事業所の操業又は営業の開始前1年以内に取得したもの
ウ 償却資産 家屋の取得に伴い新たに取得したもののうち、事業所の操業又は営業の開始前1年以内に取得した償却資産で、投下固定資産の対象となる事業所に設置したもの
(3) 新設 町内に事業所を有しない者が、町内に新たに事業所を取得し、建設し、又は経営することをいう。
(4) 増設 町内に事業所を有する者が、町内に新たに事業所を設置し、又は既設の事業所を拡充することをいう。
(5) 常時雇用する町内在住の従業員 事業所において、継続的な雇用関係にある正規の従業員(時間給又は日給の従業員を除く。)のうち町内に在住し、引き続き1年以上雇用される者をいう。
(6) 指定事業所 第5条第1項の規定により指定した法人又は個人をいう。
(7) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(8) 子会社 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
(9) 親会社 会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。
(奨励措置)
第3条 町長は、指定事業所に対し、奨励措置として事業所設置奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することができる。
(1) 新設 投下固定資産額が3億円以上(中小企業者においては、1億円以上)で、かつ、常時雇用する町内在住の従業員が10人以上(中小企業者においては、5人以上)であること。
(2) 増設 投下固定資産額が1億円以上(中小企業者においては、5,000万円以上)で、かつ、常時雇用する町内在住の従業員が5人以上(中小企業者においては、3人以上)であること。
(指定)
第5条 町長は、前条の指定基準に該当する者のうち適当と認める者を指定事業所として指定する。
2 前項の指定を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。
3 前項の申請について、親会社及び子会社又はこれと同等の関係にある複数の企業が共同で事業を行う場合は、連名で、又は共同で事業を行う複数の企業のうち代表を定めて申請することができる。
(奨励金の交付)
第6条 町長は、指定事業所に対し当該事業所の新設又は増設に伴う固定資産相当額に対応する固定資産税相当額を上限として、奨励金を交付する。
2 奨励金を交付することのできる期間は、事業開始後初めて固定資産税を賦課された年度から起算して3年を限度とする。
(指定の取消し等)
第7条 町長は、指定事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、奨励措置を停止する。
(1) 第4条の要件を欠くに至ったとき。
(2) 事業を廃止し、若しくは休止したとき又は廃止若しくは休止の状態にあると認められるとき。
(3) 町税その他の諸納付金の未納があるとき。
(4) 事業所を事業の目的に使用せず、他の用途に供したとき。
(5) 偽りその他不正な行為により奨励金を受け、又は受けようとしたとき。
(6) その他町長が奨励措置をすることが不適当と認めたとき。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。