○坂祝町がん患者医療用補正具購入費補助金交付要綱
令和3年4月1日
訓令第17号
(目的)
第1条 この要綱は、がん患者の医療用補正具(医療用ウィッグ(全頭用)又は乳房補正具をいう。以下「補正具」という。)の購入に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金を交付することにより、がん患者の治療と就労、社会参加等との両立を支援し、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 補正具を購入した日及び申請時に坂祝町内に住所を有している者。
(2) がんの治療(手術、薬物治療、放射線治療等)を受けた者又は現に受けている者。
(3) がんの治療に伴う脱毛又は乳房の切除により、治療と就労、社会参加等との両立に支障が出る、又は出るおそれのある者。
(4) 申請を行う補正具について、他の自治体における同種の補助金の交付を受けていない者。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。
2 補助金の交付回数は、1人につき、補正具の種類ごとに1回とする。
(申請手続)
第4条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、坂祝町がん患者医療用補正具購入費補助申請書兼補助金交付請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町に申請を行うものとする。
(1) 当該申請に係る補正具の購入の費用の額が確認できる領収書の写し
(2) 診療明細書などがんの治療を受けていることが分かる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の提出期限は、補正具を購入した日の属する年度の末日とする。
2 町長は、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、坂祝町がん患者医療用補正具購入費補助金交付不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第6条 町長は、虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けた者に対して、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(台帳の備付け等)
第7条 町長は、助成金の交付の決定の状況を明らかにしておくため、台帳を備え付け適正に管理するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
がん患者の医療用ウィッグ(全頭用)及び装着に必要な頭皮保護用のネットの購入費 | 20,000円を上限とし、補正具の額が上限に満たない場合は、その額とする。 |
がん患者の補正パッド又は人工乳房及びこれらを固定する下着の購入費 | 20,000円を上限とし、補正具の額が上限に満たない場合は、その額とする。 |