○坂祝町商工業者等感染症対策経費補助事業実施要綱

令和3年6月15日

訓令第21号

(目的)

第1条 本事業は、新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るために必要な物品の購入を行う町内の事業者等に対して坂祝町商工業者等感染症対策経費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、事業者の負担を軽減することを目的とする。

(事業内容)

第2条 本事業の補助対象者は町内に所在する中小企業の事業主(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に該当する者をいう。)及び町内に事業所を置く小規模企業者(同法第2条第5項に該当する者をいう。)とし、坂祝町暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者であることとする。

2 前項に規定する補助対象者に対し、令和3年1月1日から同年12月31日までにかかった次に掲げる経費の全額を1回限り補助するものとする。ただし、補助限度額を5万円とする。

ア 消毒費用(消毒液、アルコール液等購入費用)

イ 防護費用(マスク、フェイスシールド、手袋等購入費用)

ウ 飛沫対策費用(パーテーション、ビニールシート等購入費用)

エ 換気費用(換気扇、二酸化炭素濃度測定器、空気清浄機等購入費用)

オ 衛生費用(体温計、トイレ用ペーパータオル等購入費用)

カ その他新型コロナウイルス感染拡大防止対策として町長が認める費用

(実施方法)

第3条 本事業は、坂祝町商工会(以下「商工会」という。)に委託し、実施するものとする。

(委託料)

第4条 町が商工会に支払う委託料は次に掲げる経費の合計とする。

(1) 基本事務費として50万円

(2) 第2条第2項に基づいて支払った補助金額

(3) 補助金の申請案内及び決定通知の送付にかかった郵送料

(4) 補助金を支払う際にかかった振込手数料

(5) 補助金申請1件当たり1,000円の取扱手数料。ただし、申請者が商工会員以外である場合は、1件当たり2,000円とする。

(委託料の請求)

第5条 商工会は、町の予算の範囲内で委託料を前払請求することができる。

2 商工会は、事業完了後に前条各号に規定する経費の合計額が支払済の委託料に満たない場合は、その差額を町へ返還するものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、坂祝町商工業者等感染症対策経費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和4年1月31日までに商工会へ提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払を証する書類

(2) 前号の経費によって購入した物品の内容の分かる書類

(3) 商工会員以外にあっては、営業活動を行っていることを証する書類

(補助金の交付決定)

第7条 商工会は、前条の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、坂祝町商工業者等感染症対策経費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に補助金の額を通知するとともに、補助金を交付する。

(事業の完了報告)

第8条 商工会は、事業が完了したとき、完了報告、決算書に合わせ、提出された補助金交付申請書及び添付書類を全て町へ提出するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和4年2月28日限り、その効力を失う。

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坂祝町商工業者等感染症対策経費補助事業実施要綱

令和3年6月15日 訓令第21号

(令和3年6月15日施行)