○坂祝町電子署名規程
令和3年10月27日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本町の職員が職務上作成した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)が真正なものであることを認証するために付与する電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)について必要な事項を定めるものとする。
(電子署名)
第2条 電子署名は、地方公共団体情報システム機構が発行する職責証明書を用いて付与するものとする。
2 前項以外の電子署名の使用については、町長が別で定めるものとする。
(職責証明書)
第3条 職責証明書の職責、用途及び保管責任者は、次の表のとおりとする。
職責 | 用途 | 保管責任者 |
坂祝町長 | 町長名をもって発する文書 | 総務課長 |
2 保管責任者は、職責証明書を格納した媒体(以下「電子署名カード」という。)を厳正に取り扱い、盗難、不正使用等のないようにしなければならない。
(電子署名の使用)
第4条 電子署名を使用する者(以下「使用者」という。)は、電子署名が必要となる文書に決裁書その他の証拠書類を添えて、保管責任者の承認を受けなければならない。
2 保管責任者は、前項の承認をしたときは、電子署名カードを使用者に貸し出すものとする。
3 使用者は、電子署名カードを庁外に持ち出してはならない。
4 使用者は、電子署名が必要な事務を終了したときは、直ちに電子署名カードを保管責任者に返却しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第44号)
この規程は、公布の日から施行する。