○坂祝町チャレンジ就労体験事業実施要綱
令和3年11月4日
訓令第31号
(目的)
第1条 この要綱は、社会から孤立する生活困窮者等で、様々な事情から一般的な就労が困難であったり、求職活動が長期化するなどして地域の中で孤立し、就労意欲が低下している者(支援を要するおそれがある者を含む。以下「支援対象者」という。)又はその家族、親族等が住み慣れた地域で孤立することなく安心して暮らすことができるよう、坂祝町チャレンジ就労体験事業(以下「事業」という。)を実施し、地域の支援対象者等に対して、就労体験につながるボランティア活動の場を提供することにより就労に向けた基礎能力の形成及び社会的な居場所づくり並びに就労意欲の向上を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 事業の実施主体は、坂祝町とする。
2 町長は、事業の運営を坂祝町社会福祉協議会(以下「受託者」という。)に委託して実施することができる。
(事業の支援対象者)
第3条 事業の支援対象者は、坂祝町に在住し、原則として稼働年齢層にあり、一般的な求職活動による就労が困難と思われる者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 不就労期間が長期化に及び、社会復帰に消極的になっている者
(2) 障害又は疾病を抱え、社会的に孤立しがちな者
(3) 高等学校、大学等を中途退学したなど、社会との関わりが一定期間途絶えている者
(4) 中学校卒業見込みで、就労を希望する者
(5) 引きこもり等で社会生活を営む上で自己管理を含めた訓練が必要な者
(6) その他関係機関等から要請があった者及び受託者が必要と認めた者
(事業の内容)
第4条 支援対象者を受け入れる福祉施設等(以下「受入事業所等」という。)を確保し、有償・無償を問わず事業を提供する。
2 支援対象者は、次の各号のいずれかの事業を選択し、実施するものとする。
(1) 社会生活自立目標型 役割や人との関わりを持つことによる生活の充実を図ることを目標とし、就労時間は1週間に3時間から12時間まで、参加期間は1か月から12か月までを限度とする。
(2) 就労自立目標型 就労に対する不安解消や自信回復等、一般就労へのステップアップをすることを目標とし、就労時間は1週間に12時間から30時間まで、参加期間は1か月から6か月までを限度とする。
3 事業実施日は、年末年始を除く月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までとする。ただし、祝日は実施しない。
(1) 社会生活自立目標型 1時間当たり500円
(2) 就労自立目標型 1時間当たり600円
2 支払は、振込みにて月末締めの翌月15日払いとする。
(協力支援金)
第6条 受託者は、受入事業所等に対する協力支援金として、1日当たり1,000円を支払うものとする。ただし、官公庁及び受託者(介護事業所を除く。)については、この限りでない。
(町の責務)
第7条 町は、事業の円滑な情報交換が行われるよう連絡支援体制の整備に努めるものとする。
2 町は、各分野の関係機関、地域住民等に対して、事業の周知を図るよう努めるものとする。
3 町は、事業が円滑な業務を遂行するよう情報の提供、助言等に努めるものとする。
3 受託者は、3か月に1回モニタリングを実施し、体験内容を精査する。
(事業利用の中止及び終了)
第9条 支援対象者の心身の状況から担当者が利用中止が適当と判断した場合に、利用の中止を決定することができる。
2 利用者は、申出により、又は就労先が決定した場合において、事業の利用を終了することができる。
(事業の保険)
第10条 事業実施において、社会福祉法人全国社会福祉協議会のボランティア行事用保険に加入する。
(個人情報保護)
第11条 受託者は、常に人権尊重の視点をもって業務の遂行に当たり、業務上知り得た支援対象者の個人情報を漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も、同様とする。
(委託料)
第12条 委託料は、予算の定める範囲で町が受託者と協議して定めるものとする。
(受託者の責務)
第13条 受託者は、毎月15日までに、前月の事業実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 受託者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
3 受託者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
4 受託者は、委託料を事業の目的以外に使用してはならない。
5 受託者は、事業を実施するに当たり、第4条に定める事項について、町と一体的に行うものとする。
6 町長は、受託者が目的以外に委託料を使用した場合は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。