○坂祝町障がい者基幹相談支援センター事業実施要綱
令和3年11月16日
訓令第35号
(目的)
第1条 この要綱は、障がいのある人もない人も自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の2に規定する基幹相談支援センターの行う事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は坂祝町とし、その事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業内容)
第3条 坂祝町が設置する坂祝町障がい者基幹相談支援センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 総合的・専門的な相談支援の実施
(2) 地域の相談支援体制の強化の取組
(3) 地域移行支援・地域定着支援の促進の取組
(4) 権利擁護・虐待の防止・差別の解消
(5) 地域の相談支援事業者の人材育成の支援
(6) 自立支援協議会の運営(連携強化の取組)
(7) 地域生活支援拠点等整備に関する連絡調整
(職員の配置)
第4条 事業の実施にあたり、センターに所長、その他の職員を置き、所長に福祉課長、その他の職員には福祉課職員等及び有資格者をもって充てるものとする。
(遵守事項)
第5条 事業の実施にあたっては、障がい者等の権利擁護に十分留意しなければならない。
2 この事業に従事するものは、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、センターの実施する事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。