○坂祝町における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和4年1月28日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項に規定する共済掛金(以下「共済掛金」という。)に係る町立の小学校、中学校及び幼稚園に在籍する児童、生徒及び幼児の保護者等から徴収する金額(以下「保護者負担額」という。)については、この規則の定めるところによる。

(保護者負担額)

第2条 保護者負担額は、共済掛金の5割(10円未満の端数がある場合は切り捨て)とする。ただし、法第29条第2項各号に該当する者については経済的理由により保護者負担額を徴収しない。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、共済掛金について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

坂祝町における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和4年1月28日 教育委員会規則第1号

(令和4年1月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年1月28日 教育委員会規則第1号