○坂祝町立中学校クラブに関する規程
令和4年2月19日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、中学校の部活動を取り巻く環境の変化に対し、本町の生徒の持続的かつ充実したスポーツ環境の整備を目指して行われる坂祝中学校クラブ(以下「クラブ」という)の活動が円滑かつ適正に登録され、運営又は実施されるよう必要な事項を定めるものとする。
(クラブ活動の目的)
第2条 社会教育活動の一環として、スポーツを通じて子どもたちの豊かな心を育てること、また次代の本町を担う人づくりを目的とする。
2 クラブは、前項の目的を達成するために次に掲げる項目につながる活動を行う。
(1) 子どもも大人も、みんなで成長する場
(2) 多くの人がつながり、未来の坂祝につながる場
(3) 全員が何事に対しても感謝の心を持ち活動する場
(支援)
第3条 坂祝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、登録したクラブの育成及び発展を支援するものとする。
(登録の対象となるクラブ)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれにも該当すると認めるクラブについて、その申請に基づき登録を承認することができる。
(1) クラブの目的がスポーツを通じての仲間づくりと、心身の健やかな成長及び発達を促す活動を行うものであり、勝利至上主義に陥っていないこと。
(2) 活動の拠点が坂祝中学校(以下「中学校」という。)にあり、主として本町の生徒を対象としていること。また、中学校部活動の顧問と活動の連携について調整ができていること。
(3) 年間を通じて定期的かつ継続的に活動していること。
(4) 事故防止について十分な措置が講じられていること。
(5) クラブの活動時間が、生徒の学習時間や家庭の時間を考慮し、過大な練習時間とならないよう配慮されていること。また夜間の活動については午後9時30分まで(後片付け及び清掃時間を含む。)としていること。ただし、大会又は遠征等により町外で活動している場合を除く。
(6) 子ども会が主催する行事、その他の多くの町民が関わるべき町の主催行事がある場合は、原則としてその行事を優先していること。また、町の主催の行事に積極的に関わっていること。
(7) クラブに所属する生徒の保護者が、当該クラブの運営に参画していること。
(8) クラブの指導者(以下「地域指導者」という。)が、当該スポーツの指導資格を有する者又はこれに準ずると教育委員会が認める者であること。
(9) その他教育委員会が必要と認める要件を満たしていること。
(登録申請)
第5条 クラブの登録を申請しようとする団体は、クラブ登録申請書(様式第1号)を登録しようとする年度の前年度の3月31日までに、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 会員名簿
(2) 会員がスポーツ保険に加入していることが分かる書類の写し
(3) その他教育委員会が必要と認める書類
2 前項の場合において、承認する団体は、1競技種目につき1団体までとする。ただし、男女で分ける場合は、この限りでない。
(承認の取消し)
第8条 教育委員会は、登録の承認を受けたクラブが、次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消すことができる。この場合において、承認の取消しを受けたクラブは、翌年度のクラブの登録の申請することができない。
(1) 虚偽の内容により申請をしたとき。
(2) 承認した事業内容等が事実と相違するとき。
(3) 第4条各号のいずれかに該当しなくなったと認められるとき。
(4) 当該承認名義を第三者に譲渡したとき。
(5) 他人に著しく迷惑を及ぼしたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めたとき。
(登録後の変更等)
第9条 登録されたクラブは、登録後において、クラブの状況に変更があった場合又はクラブの活動を休止し、中止し、若しくは廃止した場合は、クラブ登録(変更・休止・中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(登録の期間)
第10条 クラブの登録の期間は、登録された日の属する年度の3月31日までとする。
(使用施設)
第11条 クラブの活動場所は、中学校内施設を優先して使用することとする。ただし、必要に応じて町社会体育施設を使用することができる。
2 クラブは、前項の施設を使用する場合は、坂祝町社会体育施設使用規則(昭和51年規則第5号)第5条第4項及び坂祝町立小中学校施設の開放に関する規則(昭和52年教育委員会規則第1号)第7条第4号の規定に基づき、使用料を免除する。
(状況報告)
第12条 教育委員会は、必要があると認める場合は、登録したクラブからクラブの活動状況に関し、報告をさせることができる。
(地域指導者)
第13条 地域指導者は、中学校クラブ基本方針を理解し、生徒の健康、安全の確保に努め、生徒に対し適切な指導をしなければならない。
3 クラブ代表者は、地域指導者の毎月の指導実績に関してクラブ指導状況報告書(様式第6号。以下「報告書」という。)を、翌月7日までに教育委員会に提出するものとする。
4 教育委員会は、前項の報告書に基づく地域指導者の休日におけるクラブ活動に対して、通勤手当相当額を含み1時間あたり1,000円とし、1日当たり3時間、1か月当たり8日を限度として、1回の指導につき2人までに対し、月ごとに謝礼金を支払うこととする。なお、その支払方法は、月末締め切り、翌月支払とする。
5 謝礼金の支給対象となる地域指導者は、教育委員会が指定した研修会又は講習会(以下「研修会等」という。)を受講し、資格を得た者に限る。ただし、地域指導者に登録された者で、当該年度内に開催される研修会等の受講を確約した者は、研修会等受講日までを猶予期間として、謝礼金の支払対象とみなす。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、クラブの登録及び活動に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、令和4年度分の登録から適用する。
附則(令和5年教委訓令第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。