○坂祝町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

令和4年5月10日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)の営利企業への従事等の制限に関し、必要な事項を定めるものとする。

(制限される地位)

第2条 職員が町長の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業等」という。)の役員、顧問、評議員、清算人、発起人その他これらに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 町長は、職員から営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の前条に規定する地位を兼ね、又は自ら営利を目的とする私企業を営むことの許可の申請があったときは、次の各号のいずれにも該当する場合に限り許可することができる。

(1) 職員の占めている職と当該営利企業等との間に特別の利害関係がなく、又はその発生するおそれがない場合

(2) 職員の職務の遂行に支障がなく、又は支障を及ぼすおそれがない場合

(3) その他全体の奉仕者たる公務員として従事することが不適当でないと認められる場合

2 前項の規定は、職員が報酬を得て他の事業又は事務に従事する場合(特別職に属する職、他の地方公共団体の公務員の職又は公共企業体の職に就く場合を含む。)における任命権者の許可について準用する。

(申請及び許可)

第4条 職員は、法第38条第1項の規定により営利企業等に従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、所要の調査及び審査を行い、当該職員に対し許可の可否を決定し、営利企業等従事許可(不許可)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 前項の規定により許可された職員は、第1項の申請事項に変更が生じた場合は、営利企業等従事変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第5条 町長は、前条の許可をした後において、事業の変更その他の理由により第3条の基準に反すると認められる場合は、その許可を取り消さなければならない。

(報告)

第6条 許可を受けた職員は、毎年4月末日までに前年度に当該営利企業等に従事した実績について、営利企業等従事実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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坂祝町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

令和4年5月10日 規則第15号

(令和5年6月22日施行)