○坂祝町事業者販売促進広告費補助事業実施要綱

令和4年5月12日

訓令第15号

(事業の目的)

第1条 本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う収益減少の回復を図るために各種広告宣伝を行う町内の事業者に対して坂祝町事業者販売促進広告費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、事業者の負担を軽減することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 本事業の補助対象者は町内に所在する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)又は町内に事業所を置く小規模企業者(同条第5項に規定する小規模企業者をいう。)とし、坂祝町暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者であることとする。

2 前項に規定する補助対象者に対し、次に掲げる経費の全額を1回に限り補助するものとする。ただし、補助限度額については、補助対象者が商工会員である場合は7万円とし、補助対象者が非商工会員である場合は5万円とする。

(1) チラシ、ポスター等作成代

(2) 新聞折込料

(3) 新聞、地域情報誌等への掲載料

(4) 顧客等に対するダイレクトメールにかかる郵送費

3 前項各号に掲げる補助の対象となる経費は、町内を主とした範囲の宣伝料とし、令和4年6月1日から同年12月31日までにかかった経費とする。

(実施方法)

第3条 本事業は、坂祝町商工会(以下「商工会」という。)に委託し、実施するものとする。

(委託料)

第4条 町が商工会に支払う委託料は、次に掲げる経費の合計とする。

(1) 基本事務費として30万円

(2) 第2条第2項の規定に基づいて支払った補助金の額

(3) 補助金の申請案内及び決定通知の送付にかかった郵送料

(4) 補助金を支払う際にかかった振込手数料

(5) 補助金申請1件当たり1,000円の取扱手数料。ただし、申請者が非商工会員である場合は、1件当たり2,000円とする。

(委託料の請求)

第5条 商工会は、町の予算の範囲内で委託料の前払を請求することができる。

2 前項の規定により委託料の前払を受けた場合において、商工会は、事業の完了後に前条各号に掲げる経費の合計額が支払済みの委託料に満たない場合は、その差額を町に返還するものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、期間内に使用した経費をまとめて坂祝町事業者販売促進広告費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて令和5年1月10日までに商工会に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払を証する書類

(2) 広告宣伝等の内容が分かる書類

(3) 非商工会員にあっては、営業活動を行っていることを証する書類

(補助金の交付決定)

第7条 商工会は、前条の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、坂祝町事業者販売促進広告費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に補助金の額を通知するとともに、補助金を交付する。

(事業の完了報告)

第8条 商工会は、事業が完了したときは、完了報告及び決算書に併せ、事業者等から提出された補助金交付申請書及び添付書類の全てを町に提出するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。

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坂祝町事業者販売促進広告費補助事業実施要綱

令和4年5月12日 訓令第15号

(令和4年5月12日施行)