○坂祝町農業機械等の貸出しに関する要綱
令和4年8月19日
訓令第27号
(目的)
第1条 この要綱は、坂祝町内の農地及び里山林(以下「農地等」という。)を適正に管理しようとする者に対し、坂祝町が所有する農業機械等(以下「機械」という。)を貸し出すことにより、農作業を軽減すること並びに農地等及びその周辺の環境を保全することを目的とする。
(貸出対象者)
第2条 機械の貸出しを受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 認定農業者
(2) 認定新規就農者
(3) 農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営について規約等の定めがある団体に限る。)
(4) その他町長が認める者
(貸出申請)
第3条 機械の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、貸出しを希望する日の5日前までに、坂祝町農業機械等貸出申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、貸出しを許可しない。
(1) 機械を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を目的とした作業であるとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(貸出期間)
第5条 機械の貸出しは1日単位とし、1回当たりの貸出期間は最大7日までとする。ただし、町長が特に必要であると認めたときは、この限りでない。
(目的外利用の禁止)
第6条 機械の貸出許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(貸出許可の取消し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸出許可を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 機械の管理上支障があるとき。
(3) 公益上の必要が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の貸出許可の取消しによって利用者に損害が生じても、その責めを負わない。
(利用料)
第8条 機械の利用料は、別表のとおりとする。ただし、機械の燃料及び機械の運搬その他機械の利用に係る費用は、利用者の負担とする。
(利用者の責務)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 機械を利用するに当たっては、善良な管理者の注意をもって行うこと。
(2) 機械の利用を終了したとき、又は第7条第1項の規定により貸出しの許可を(取り消されたときは、機械を十分に清掃し、手入れ点検を行った後、速やかに返還すること。
(3) 機械の利用により消費した分の燃料を補充した後に返還すること。
(4) 機械の利用により事故が生じたときは、直ちに坂祝町農業機械等事故報告書(様式第3号)により、その事故及び対処の内容を町長に報告すること。
(損害賠償)
第10条 利用者は、故意に機械を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
2 町長は、機械の利用により生じた損害について、その責めを負わない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、機械の貸出に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第38号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、施行前にされた申請に係る貸出しについては、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
機械名称 | 利用料 (1日当たり) | 備考 | 所有台数 |
自走式傾斜地草刈機 (スパイダーモアーSP853) | 200円 | 清掃し、燃料補充後、返還 | 1台 |