○令和4年度坂祝町家計応援給付金事業実施要綱
令和4年8月31日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、コロナ禍において原油価格や電気・ガス料金を含む物価の高騰の影響を受けた住民の負担の軽減を目的として実施する令和4年度坂祝町家計応援給付金事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「令和4年度坂祝町家計応援給付金」(以下「家計応援給付金」という。)とは、前条に規定する目的を達するために、坂祝町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 家計応援給付金の支給対象者は、令和4年8月5日において、町の住民基本台帳に記録されている者であって、令和4年度坂祝町低所得世帯家計応援給付金事業実施要綱(令和4年訓令第31号)第3条第1項の所得制限により、令和4年度坂祝町低所得世帯家計応援給付金の支給対象から外れた世帯の世帯主とする。
(その他)
第4条 家計応援給付金の支給額、支給の方法等は、令和4年度坂祝町低所得世帯家計応援給付金と同じとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年8月5日から適用する。