○坂祝町議会議員及び坂祝町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和4年9月16日
訓令第34号
(趣旨)
第1条 この規程は、坂祝町議会議員及び坂祝町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年条例第27号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関し、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。