○坂祝町個人情報保護法施行細則
令和4年12月14日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び坂祝町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第1項第8号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 個人情報の記録形態
(2) 実施機関以外との電子計算組織の結合の有無
(3) 個人情報の事務処理委託の有無
(4) その他町長が必要と認める事項
2 前項の費用は、前納とする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
費用負担
区分 | 金額 |
写しの作成 | 白黒のとき 1枚につき10円 |
写しの交付 | 写しの送付に要する実費 |
備考
1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する。
2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。