○坂祝町個人情報保護審査会規則
令和4年12月14日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂祝町個人情報保護審査会条例(令和4年条例第18号)第7条に基づき、坂祝町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会においては、会長(会長に事故があるときはその職務を代理する者)及び半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、坂祝町個人情報保護審査会条例(令和4年条例第18号)の施行の日から施行する。
(坂祝町個人情報保護審査会規則の廃止)
2 坂祝町個人情報保護審査会規則(平成14年規則第9号)は、廃止する。