○坂祝町指定地域密着型サービス事業者等監査要綱
令和4年11月14日
訓令第41号
坂祝町指定地域密着型サービス事業者等指導要綱(平成19年訓令第29号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の7、第78条の9、第78条の10、第115条の17、第115条の18及び第115条の19による「報告、勧告、命令、指定の取消し等」の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者若しくは指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者若しくは指定居宅介護支援事業者等若しくは指定居宅介護支援事業者等であった者若しくは当該指定に係る事業所の従事者であった者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「サービス事業者等」という。)に対して行う介護給付若しくは予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス、居宅介護支援、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関して町長が行う監査の実施に関する基本的な事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることについて必要な事項を定めるものとする。
(監査の趣旨)
第2条 監査は、法に基づく勧告、命令、指定の取消し等に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合又は介護報酬の請求について不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを主眼とする。
(監査対象の選定基準)
第3条 監査は、次に示す情報等を踏まえて、指定基準違反等の確認について、必要があると認められる場合に行うものとする。
(1) 次に掲げる情報が寄せられたとき。
ア 通報、苦情、相談等に基づく情報
イ 町が、高齢者虐待防止法に基づき虐待を認定した場合又は高齢者虐待等により利用者等の生命若しくは身体の安全に危害を及ぼしている疑いがあると認められる情報
ウ 岐阜県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、坂祝町地域包括支援センター等へ寄せられた苦情
エ 連合会又は保険者からの通報情報
オ 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者の情報
カ 法第115条の35第4項による「介護サービス情報」の規定に該当する報告の拒否等に関する情報
キ その他監査が必要と認められる情報
(2) 法第23条による「文書の提出等」の規定及び坂祝町地域密着型サービス事業者等指導要綱(平成19年訓令第28号)により、指導を行った町長が、サービス事業者等について指定基準違反等を確認したとき。
(監査実施の通知)
第4条 町長は、監査の対象となるサービス事業者等を決定したときは、監査実施通知書(様式第1号)により、次に掲げる事項を該当サービス事業者等にあらかじめ通知するものとする。ただし、緊急に監査を実施する必要があると判断した場合は、監査の当日に通知を行うものとする。
(1) 監査の対象となるサービス事業者等の名称
(2) 監査の根拠規定
(3) 監査の日時及び場所
(4) 監査の担当職員及び立会者
(5) サービス事業者等の出席者
(6) 準備すべき書類
(報告)
第5条 町長は、指定基準違反等の確認について必要があると認められるときは、サービス事業者等に対し報告、帳簿書類の提供若しくは提示を命じ、出頭を求め、当該職員に関係者に対して質問させ、又は当該サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。
2 前項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(監査実施に係る職員体制)
第6条 監査は、福祉課職員及び町長が特に必要と認める職員が2人以上で行うものとする。
(監査結果の通知等)
第7条 町長は、監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要する事項が確認されたときは、当該サービス事業者等に対し、監査結果通知書(様式第2号。以下「結果通知書」という。)により、その趣旨を通知するものとする。
(勧告)
第8条 町長は、監査の結果、サービス事業者等に指定基準違反等の事実が確認された場合は、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて指定基準違反等に係る改善勧告書(様式第4号)により、基準を遵守すべきことを勧告するものとする。
3 町長は、勧告を受けた当該サービス事業者等が期限内に勧告に、従わなかったときは事業所名、勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応等を公表するものとする。
(命令)
第9条 町長は、法第78条の9第1項各号、第83条の2第1項各号、第115条の18第1項各号及び第115条の28第1項各号による「勧告、命令等」の規定に基づき、サービス事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、指定基準違反等に係る改善命令書(様式第6号)により、その勧告に係る措置をとるべきことを命令するものとする。
2 町長は、前項の規定により、サービス事業者等に勧告に係る措置をとるべきことを命令した場合は、事業所名、命令に至った経緯等を公示するものとする。
2 町長は、前項の規定により指定の取消し等を行った場合には、遅滞なく事業所名、指定の取消し等に至った経緯等を岐阜県知事(以下「県知事」という。)に届け出るとともに、これを公示するものとする。
(不正利得の徴収等)
第12条 町長は、勧告又は取消処分等を行った場合には、保険給付の全部又は一部について、法第22条第3項による「不正利得の徴収等」の規定により、当該サービス事業者等に対して、法第42条の2第6項、法第54条の2第6項及び第58条第4項による「サービス費、サービス計画費の支給」の規定により支払を受けた額(以下「地域密着型サービス費等」という。)を徴収することができる。
2 町長は、取消処分等を行った場合には、当該サービス事業者等に対し、法第22条第3項の規定により、地域密着型サービス費等に100分の40を乗じて得た額の支払を求めるものとする。
(情報の提供)
第13条 町は、サービス事業者等に係る監査の内容及び結果について必要があると認めるときは、県知事又はサービス事業者等を指定する市町村その他の保険者の長にその情報を提供するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度の監査から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の改正前の事業所等の監査は、なお従前の例による。