○坂祝町指定ごみ袋等取扱店に関する要綱
令和5年3月16日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、坂祝町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年条例第27号。以下「条例」という。)第4条第1項及び坂祝町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(令和4年規則第36号)第5条に規定する町の指定する収集袋及びシールのうち、「もえるごみ収集袋」、「資源袋」、「もえないごみ収集袋」及び「粗大ごみシール」(以下「指定ごみ袋等」という。)の取扱いに関する業務(以下「取扱業務」という。)を、町が指定する指定ごみ袋等取扱店(以下「取扱店」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(取扱業務の内容)
第2条 前条に規定する取扱業務は、次のとおりとする。
(2) 指定ごみ袋等の交付に関すること。
(取扱店の指定)
第3条 取扱店の指定を受けようとする者は、坂祝町指定ごみ袋等取扱店指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。
(1) 店舗の位置図
(2) 受領代金振込口座指定書(坂祝町会計規則(平成19年規則第18号)様式第29号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(取扱店の条件)
第5条 取扱店の指定を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 小売業等の営利事業を行う者で、次の要件を全て満たすもの
ア 店舗を有すること。
イ 指定ごみ袋等を取扱うために必要な資力及び信用を有すること。
(2) その他町長が適当と認める者
(指定ごみ袋等の取扱い)
第6条 取扱店は、町に処理手数料を納付して指定ごみ袋等を受領するものとする。
2 取扱店は、処理手数料を納付して受領した指定ごみ袋等が、町の責めに帰すべき事由により汚損又はき損している場合は、指定ごみ袋等の交換を町長に請求することができる。
(販売手数料の交付)
第7条 町長は、取扱業務に係る手数料(以下「販売手数料」という。)として、取扱店が処理手数料を納付して受領した指定ごみ袋等の数量に対して、四半期ごとにとりまとめて、交付するものとする。
2 前項に規定する販売手数料の額は、次のとおりとする。
(1) 「もえるごみ収集袋」、「資源袋」及び「もえないごみ収集袋」1袋(10枚入り)につき21円(1枚あたり2.1円)
(2) 「粗大ごみシール」1枚につき25円
(調査等)
第8条 町長は、取扱業務に関し必要があると認めるときは、取扱店に対して報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(変更の届出)
第9条 取扱店は、取扱店の指定の内容に変更があったときは、坂祝町指定ごみ袋等取扱店変更届出書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(取扱業務の廃止)
第10条 取扱店が、取扱業務を廃止しようとするときは、特別な事情がある場合を除き、30日前までに坂祝町指定ごみ袋等取扱店廃止届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(指定の取消し)
第11条 町長は、取扱店が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 第8条の規定による指示に従わず、又は報告の求めに応じなかったとき。
(3) その他町長が取扱店として適当でないと認めたとき。
(処理手数料の還付)
第13条 町長は、前条の規定により取扱店から指定ごみ袋等が返還された場合は、返還された指定ごみ袋等の数量に相当する処理手数料を、当該数量に相当する販売手数料を差し引いたうえで、取扱店に還付するものとする。ただし、返還された指定ごみ袋等に係る販売手数料を交付していない場合は、販売手数料を差し引かないものとする。
(販売手数料の交付の取消し)
第14条 町長は、販売手数料の交付を受けた取扱店が次のいずれかに該当すると認めるときは、販売手数料の交付の全部若しくは一部を取り消し、交付した販売手数料の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為があったとき。
(3) その他町長が交付を取り消すことが適当と認めたとき。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(坂祝町ごみ収集袋等販売手数料交付要綱の廃止)
2 坂祝町ごみ収集袋等販売手数料交付要綱(平成12年訓令第3―1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の坂祝町ごみ収集袋等販売手数料交付要綱によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。