○坂祝町多胎児家庭支援事業実施要綱
令和5年3月17日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠期から出産後の心身の不調や育児不安を抱える多胎児家庭の負担の軽減を図り、多胎児家庭が安心して子育てができる支援体制の確保を目的として実施する多胎児家庭支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 多胎児 同じ母親の胎内で同時期に発育し、生まれた2人以上の子ども
(2) 多胎児家庭 満3歳に達する月の末日を迎えるまでの多胎児を養育する家庭又は多胎妊婦が属する家庭
(3) ピアサポーター 町が委託した特定非営利活動法人に所属する多胎児の育児経験者で、多胎妊産婦等の相談支援を行う者
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は坂祝町とし、事業の一部を特定非営利活動法人等に委託することができる。
(対象者)
第4条 事業の対象となる者は、町内に住所を有する多胎児家庭に属する多胎児の保護者又は多胎妊婦及びその配偶者であって、身近な者から支援を受けることが困難な場合等支援を受けることが適当と判断された者とする。
(1) 赤ちゃん訪問へのピアサポーターの同行
(2) ピアサポーターによる町が実施する乳幼児健康診査時のサポート
(3) ピアサポーターによる家庭訪問
(4) ピアサポーターによる外出支援
(5) その他必要な相談支援
2 前項第2号のサポートについては、3歳児健康診査までとする。
(利用回数)
第6条 利用回数は1世帯当たり、年度ごとに5回を上限とする。ただし、やむを得ない事情等により町長が認める場合は、この限りでない。
(1) 受給者が本町に居住実態を有しなくなったとき。
(2) 受給者が偽りその他不正な手段により事業を利用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
(費用負担)
第8条 事業に係る費用は、無料とする。
(関係機関等との協力)
第9条 町長は、この事業の実施に当たり、関係機関等と協力し、対象家庭の状況等を把握するよう努めなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。