○坂祝町要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費助成金交付要綱
令和5年3月17日
訓令第17号
(目的)
第1条 この要綱は、要電源重度障がい児者が、災害による停電時等においても日常生活を継続するための非常用電源装置等の購入費の全部又は一部について坂祝町要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、要電源重度障がい児者の在宅支援の充実を図ることを目的とする。
(1) 要電源重度障がい児者 岐阜県要電源重度障がい児者災害時等非常用電源整備事業費補助金交付要綱(令和3年3月31日付け医福第1156号岐阜県健康福祉部長通知。以下「県要綱」という。)第2条第1項に規定する要電源重度障がい児者をいう。
(2) 非常用電源装置等 県要綱第2条第2項に規定する非常用電源装置等であって、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)第10条第1項に規定する表示が付されているものをいう。
(助成金の交付対象事業)
第3条 助成金の交付対象事業は、町長が適当と認める事業者から要電源重度障がい児者が非常用電源装置等を購入する事業(以下「助成事業」という。)とする。ただし、当該非常用電源装置等が海外製品である場合は、日本語の取扱説明書があるものでなければならない。
(助成金の交付対象者)
第4条 助成金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、本町の住民基本台帳に記録されており、個別計画が策定されている要電源重度障がい児者とする。ただし、医療機関等に入院中の者及び障害者施設等に入所中の者を除く。
(助成対象経費)
第5条 助成金の交付対象経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成事業に要する経費のうち、非常用電源装置等の維持に要する経費(ガソリン、カセットガスボンベ及びエンジンオイル等の購入費を含む点検、整備等の経費をいう。)を除くものとする。
(助成金の額等)
第6条 助成金の額は、別表の種目欄に掲げる非常用電源装置等の区分ごとに、助成対象経費の額又は別表に定める基準額のいずれか低い額に10分の9を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を合計した額とする。ただし、次条第1項の規定により助成金を申請する日において生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者(以下これらを「生活保護受給者等」という。)並びに市町村民税非課税世帯(同日の属する年度(同日が4月及び5月に属する場合にあっては前年度)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されている者のない世帯をいう。)に属する者である交付対象者にあっては、当該いずれか低い額とする。
2 助成金の交付回数は、別表の種目欄に掲げる非常用電源装置等の区分ごとに、それぞれ交付対象者1人につき1回までとする。
(助成金の交付申請等)
第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ坂祝町要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 坂祝町要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費見積書(様式第2号)
(2) 助成事業に係る非常用電源装置等の詳細が確認できる資料
(3) 医師が作成した非常用電源装置等使用証明書(様式第3号)(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳により呼吸器機能障害を有していることが分かる者を除く。)
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成金の請求)
第8条 交付決定者は、助成事業が完了したときは、当該完了の日が属する年度の末日までに坂祝町要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費助成金交付請求書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 助成事業に係る事業者が必要事項を記載した助成券
(2) 助成対象経費に係る支払を証明する領収書の写し
2 町長は、前項の規定により請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。
(助成金の交付決定の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 交付決定者がこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付決定者が偽りその他不正の行為により助成金の交付決定を受けたことが明らかになったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が助成金の交付を適当でないと認めたとき。
(財産の処分の制限)
第10条 交付決定者は、助成事業により取得した非常用電源装置等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過するまでの間、町長の承認を受けないで、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 町長は、前項の承認を受けた交付決定者が、当該承認に係る非常用電源装置等を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(台帳の整備)
第11条 町長は、助成金の交付状況を明確にするため台帳を整備するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
種目 | 基準額(円) |
正弦波インバーター発電機 | 120,000 |
ポータブル蓄電池 | 60,000 |
DC/ACインバーター(カーインバーター) | 30,000 |