○坂祝町妊娠判定受診費用補助金交付要綱
令和5年3月17日
訓令第20号
(目的)
第1条 この要綱は、妊娠判定に係る受診費用に対し、予算の範囲内で、補助金を交付することにより、低所得妊婦の経済的負担を軽減し、必要な支援につなげ、母体及び胎児の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象者は、申請時において町内に住所を有する女性であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、当該妊娠に係る受診費用の補助を他市町村から受けた者又は受ける予定の者は除く。
(1) 本人及び本人と扶養義務関係にある同一世帯に属する者(別世帯であって、本人と生計を一にする場合を含む。)の当該年度の市町村民税(当該年度の市町村民税が確定していない場合は、前年度の市町村民税)が非課税である者
(2) 世帯の構成員が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者
(補助対象経費等)
第3条 助成の対象となる経費は、妊娠判定に係る診察、尿検査及び超音波検査に要した額とし、1回につき10,000円を限度とする。
(申請手続)
第4条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、坂祝町妊娠判定受診費用補助申請書兼補助金交付請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に申請するものとする。ただし、証明すべき事実を公簿等により確認できる場合は、この限りでない。
(1) 第2条に該当することを証する書類
(2) 当該申請に係る妊娠判定受診費用の額が確認できる領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の提出期限は、受診日から90日以内とする。
2 町長は、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、坂祝町妊娠判定受診費用補助金交付不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の返還等)
第6条 町長は、受診者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 第2条各号に掲げる要件を欠いたとき。
(2) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(補助金交付台帳の整備)
第7条 町長は、妊娠判定受診費用補助金の交付状況を明確にするため、妊娠判定受診費用補助金交付台帳(様式第4号)を整備するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。