○坂祝町消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金交付要綱
令和5年3月23日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、坂祝町消防団員(以下「団員」という。)の円滑な消防活動の遂行のため、道路交通法(昭和35年法律105号)第84条第3項に規定する準中型自動車運転免許(以下「準中型免許」という。)を取得する者に対し、予算の範囲内で坂祝町消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に該当する団員とし、補助金の支給は原則1回限りとする。
(1) 平成29年3月12日以降に普通自動車免許を取得した団員
(2) 補助金の交付申請を行った年度内で準中型免許を取得できる団員
(3) 当該補助金を利用して準中型免許を取得した後、2年以上団員として活動をすることを誓約する団員
(4) 坂祝町消防団長が推薦する団員
(5) 町税及びこれに準ずる納付金を滞納していない団員
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、準中型免許の取得に要する経費であって、次に掲げるものとする。ただし、補習料、再検定料等の追加で要する費用は除く。
(1) 自動車教習所の入所に要する経費
(2) 自動車教習所における自動車の運転に関する技能及び知識の教習に要する経費
(3) 自動車教習所で受ける初回の終了検定及び卒業検定に要する経費
(4) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費について、予算の範囲内で、10万円を限度とする。
2 他の補助制度により補助を受ける場合は、当該補助額を減じた額を補助対象経費とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、坂祝町消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 申請時の自動車運転免許証の写し
(2) 自動車運転免許取得に係る自動車教習所等の見積書の写し
(3) 坂祝町消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金に係る誓約書(様式第2号)
(4) 町税及びこれに準ずる納付金納付状況調査同意書(様式第3号)
(変更等の承認)
第7条 申請者は補助事業を変更し、又は中止しようとするときは速やかに坂祝町消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金(変更・中止)申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の実績報告)
第8条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに坂祝町消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 第3条に規定する補助対象経費の領収書の写し
(2) 補助対象事業で取得した自動車運転免許証の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付決定を受けた団員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(3) 正当な理由がなく、第2条第3号の誓約に違反したとき。
(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
4 町長は、補助金の交付決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、坂祝町消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金返還命令書(様式第11号)により期限を定めてその返還を命じることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。