○坂祝町地域支え合い団体支援事業補助金交付要綱

令和5年3月23日

訓令第26号

(目的)

第1条 この要綱は、坂祝町社会福祉協議会(以下「町社協」という。)の支援を受け、自治会等を基盤として設立された地域支え合い団体の活動費用を補助する町社協に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付対象事業は、地域支え合い団体が次の事業を実施することに要する費用とする。

(1) 地域の交流の場の提供

(2) 地域のニーズ調査・研究

(3) 地域の住民に対する個別支援

(4) その他地域の福祉的課題解決のための取組

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域支え合い団体1団体あたり50,000円を限度とする。ただし、年度の途中で事業を開始又は中止した団体には、月割額で補助金を交付するものとする。

(2) 前号ただし書によって算出された額に100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。

(補助金の交付申請及び交付決定)

第4条 補助金の交付を受けようとする町社協は、各地域支え合い団体の活動計画書及び補助金交付予定額計算書その他必要書類を添えて、坂祝町地域支え合い団体支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めた場合は、速やかに補助金の交付を決定し、坂祝町地域支え合い団体支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)を町社協に交付するものとする。

(補助対象事業の変更・中止・廃止承認申請)

第5条 町社協は、補助金の交付決定後において、主要な内容を変更しようとする場合は、坂祝町地域支え合い団体支援事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)により町長の承認を受けなければならない。

2 町社協は、補助金の交付決定後において、補助対象事業の中止又は廃止をしようとする場合は、坂祝町地域支え合い団体支援事業費補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により町長の承認を受けなければならない。

3 前項の中止又は廃止に係る町長の承認があった場合で、かつ、町社協が次条第2項による補助金の概算交付を受けている場合は、速やかに交付額の全額を町長に返還しなければならない。

(補助金の交付請求)

第6条 町社協は、補助金の交付決定後、坂祝町地域支え合い団体支援事業費補助金(概算)交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めた場合は、補助金を概算払により交付することができる。

(実績報告等)

第7条 町社協は、当該年度の事業終了後、速やかに坂祝町地域支え合い団体支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による実績報告書の書面審査及び必要に応じて実施する現地調査により補助金の額を確定し、坂祝町地域支え合い団体支援事業費補助金確定通知書(様式第7号)を町社協に交付するものとする。

3 町長は、町社協に対し、前項の規定による補助金の額を確定した場合において、当該確定額が既に交付した補助金額に満たないときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(書類等の整備・保存)

第8条 町社協は、補助対象事業に係る書類、帳簿等を整備し、補助対象事業が完了した年度の翌年度以後5年間保存しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(坂祝町地域支え合い団体育成支援事業費補助金交付要綱の廃止)

2 坂祝町地域支え合い団体育成支援事業費補助金交付要綱(平成25年訓令第25号)は、廃止する。

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坂祝町地域支え合い団体支援事業補助金交付要綱

令和5年3月23日 訓令第26号

(令和5年4月1日施行)