○坂祝町給食費に関する規則

令和5年3月15日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂祝町学校給食共同調理場条例(昭和42年条例第4号)第2条の規定により、坂祝小学校(以下「小学校」という。)、坂祝中学校(以下「中学校」という。)及び坂祝幼稚園(以下「幼稚園」という。)に供給する学校給食(以下「給食」という。)に係る給食費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給食費の納入義務者)

第2条 給食費の納入義務者は、給食の提供を受ける小学校又は中学校に就学する児童又は生徒及び幼稚園に就園する園児(以下「児童等」という。)の保護者とする。

(給食の申込み等)

第3条 給食の提供を受けようとする児童等の保護者は、坂祝町給食申込書(新規・変更)(別記様式。以下「申込書」という。)により、小学校長、中学校長又は幼稚園長(以下「学校長等」という。)を通じて、町長に申込みしなければならない。

2 幼稚園に就園する園児が小学校に就学するときは、園児の保護者は、前項の規定による給食の提供の申込み済みであっても、再度、申込書を提出しなければならない。

3 児童等の保護者が申込書を提出せずに給食の提供を受けていない児童等が、給食の提供を受けたときは、申込書の提出があったものとみなす。この場合において、当該児童等に係る給食費の納入義務者は、小学校、中学校又は幼稚園(以下「学校等」という。)が保有する名簿に当該児童等の保護者として記載されている者とする。

(給食費の額)

第4条 給食費の年額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(以下「1食単価」という。)に年間の給食受給日数(以下「年間給食受給日数」という。)を乗じて得た額とする。

(1) 小学校の児童 260円

(2) 中学校の生徒 290円

(3) 幼稚園の園児 250円

2 学校長等は、年間給食受給日数の算定に当たり、毎月、給食供給月の前々月末日までに、学校等における給食予定を町長に報告しなければならない。ただし、給食供給月が9月にあっては、6月末日までに報告するものとする。

(給食費の特例)

第5条 学校長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、給食数の異動を町長に報告しなければならない。

(1) クラス単位で給食の予定に異動が生じた場合

(2) 児童等が年度の途中において転入し、又は転出すると見込まれる場合

(3) 児童等が連続して5日以上の期間欠食することが見込まれ、かつ、当該児童等の保護者が給食の停止を希望する場合

(4) 前号に該当する児童等の保護者が給食の再開を希望する場合

(5) その他特別の事情があると町長が認める場合

2 前項に規定する給食数の異動は、給食の停止又は再開(転入に伴う給食の開始を含む。以下同じ。)を希望する日の3日前に報告するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があると町長が認めるときは、その限りでない。

3 町長は、第1項に規定する給食数の異動報告に基づき給食を停止した場合は、前条第1項に規定により算出した給食費の年額の合計額から次の各号に掲げる額を除くものとする。

(1) 給食を停止した日数に1食単価を乗じて得た額

(2) その他町長が適当と認める額

(給食費の徴収)

第6条 町長は、児童等の保護者から次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(以下「月額給食費」という。)を、8月を除く5月から翌年1月までの間、毎月徴収する。

(1) 小学校の児童 4,700円

(2) 中学校の生徒 5,200円

(3) 幼稚園の園児 4,300円

2 町長は、第4条第1項及び前条第3項の規定により算出した給食費の年額と前項の規定により徴収した月額給食費の合計額との差額を、次の各号に掲げる時期に精算する。

(1) 4月から12月までの間の給食 2月

(2) 翌年1月から3月までの間の給食 随時

3 前項の規定にかかわらず、第8条第1号第2号及び第6号の規定により給食費を徴収しない場合は、適宜、精算するものとする。

(給食費の納入)

第7条 児童等の保護者は、給食費を口座振替により納入しなければならない。ただし、口座振替により納入できない場合は、納入通知書による納入その他の方法により納入するものとする。

2 前項の規定による給食費の納入は、町長が別に定める日までに納入しなければならない。

(給食費の不徴収)

第8条 町長は、児童等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童等が提供を受けなかった給食に係る給食費を徴収しない。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 病気、事故その他の理由により連続して5日以上の期間給食の提供を受けなかったとき。

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症に罹患したとき。

(5) 食物アレルギー等の事情があると学校長等が認めるとき。

(6) その他特別の事情があると町長が認めるとき。

(児童等以外の者の給食費)

第9条 児童等以外の者が給食の提供を受ける場合は、賄材料費相当額を給食費として徴収するものとし、その場合の給食費の額は町長が別に定める。

2 前項に規定する給食費の額以外に、児童等以外の者における給食費に必要な事項については、第4条第2項第5条第6条第2項及び第3項並びに第7条から前条までの規定を準用する。

(その他)

第10条 この規則で定めるもののほか、給食費に関して必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(物価高騰に伴う徴収の特例措置)

2 令和5年9月から同年12月までの間の児童等の給食費は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、徴収しない。

(令和5年教委規則第6号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(令和6年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和7年教委規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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坂祝町給食費に関する規則

令和5年3月15日 教育委員会規則第4号

(令和7年4月1日施行)