○坂祝町学校給食費に関する規則
令和5年3月15日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校給食費(学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費(以下「給食費」という。)をいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給食費の納入義務者)
第2条 給食費の納入義務者は、給食の提供を受ける町立小学校又は中学校に就学する児童又は生徒及び町立幼稚園に就園する園児(以下「児童等」という。)の保護者とする。
(1) 小学校の児童 260円
(2) 中学校の生徒 290円
(3) 幼稚園の園児 250円
(1) 小学校の児童 4,700円
(2) 中学校の生徒 5,200円
(3) 幼稚園の園児 4,300円
(給食費の納入)
第5条 児童等の保護者は、給食費を毎月2日までに口座振替により納入しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、納入通知書により納入することができるものとする。
(給食費の不徴収)
第6条 町長は、児童等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童等が提供を受けなかった給食に係る給食費を徴収しない。
(1) 転出したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 病気、事故その他の理由により連続して5日以上の期間給食の提供を受けなかったとき。
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症に罹患したとき。
(5) 食物アレルギー等の事情があると学校長及び幼稚園長が認めるとき。
(6) その他特別の事情があると町長が認めるとき。
(その他)
第8条 この規則で定めるもののほか、給食費に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第6号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。