○坂祝町上下水道事業経営審議会規程
令和5年3月17日
上下水管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、坂祝町上下水道事業経営審議会設置条例(令和5年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、坂祝町上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掌握事務)
第2条 条例第2条第1項に定める所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 上下水道事業の経営状況等に関する事項
(2) 上下水道事業が策定する各種計画に関する事項
(3) 水道事業の水道料金及び分担金に関する事項
(4) 下水道事業及び農業集落排水事業の下水道使用料、下水道使用料に係る認定水量、受益者負担金及び加入分担金に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(会議)
第3条 条例第6条に規定する審議会の会議(以下「会議」という。)の招集は、委員に対し、開催日の10日前までに、招集の日、開催場所及び会議に付する事案(以下「議題」という。)を委員に通知して行うものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
2 委員は、招集を受けた場合において、やむを得ず出席できないときは、あらかじめ会長にその旨を報告しなければならない。
(文書による意見の開陳等)
第4条 委員は、会議に出席できない場合であっても、会長の許可を受けたときは、会議において文書によりその意見を開陳し、又は議決に加わることができる。
2 前項の規定により会議においてその意見を開陳し、又は議決に加わる場合には、当該委員の出席があったものとみなす。
(会議の公開)
第5条 会議は、原則公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議の一部又は全部を非公開とする。
(1) 坂祝町情報公開条例(平成13年条例第1号)第6条に定める非公開情報に該当するおそれがあると認められる事項を議題とするとき。
(2) 審議会が、当該審議会を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められるとき。
2 前項の規定による会議の公開は、会議の傍聴を認めることにより行うものとする。
(開催の周知)
第6条 公開による会議の開催は、原則として会議の開催日の10日前までに、次に掲げる事項を坂祝町ホームページに掲載することにより周知するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
(1) 審議会の名称
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 議題
(5) 傍聴を認める者の定員
(6) 傍聴の申込方法
(7) 問合わせ先
(会議の傍聴)
第7条 会議の会場には、傍聴席を設置するものとする。
2 会議の傍聴者の定員は、原則10人とする。ただし、会長が必要と認めた場合は、この限りでない。
3 会議を傍聴しようとする者は、会議の開催予定時刻の30分前までに所定の場所において自己の住所、氏名及び年齢を所定の用紙に記入しなければならない。
4 前項の規定により傍聴しようとする者が定員を超えた場合には、抽選により傍聴者を決定するものとする。ただし、会議の開催予定時刻30分前において定員に達していない場合には、会議の開催予定時刻まで先着順により受け付けるものとする。
5 次に掲げる者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) のぼり、旗、プラカード、鉢巻き、たすき、ゼッケンその他示威のために利用すると認められる物を携帯している者
(3) 人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(4) その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(5) 前各号に掲げるものほか、会長において傍聴を不適当と認める者
6 傍聴者は、次に掲げることを遵守しなければならない。
(1) 定められた傍聴席で静粛に傍聴すること。
(2) 拍手その他の方法により賛成又は反対の意向を表明しないこと。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。
(4) 談話をし、又は騒ぎ立てるなど会議の妨害となるような行為をしないこと。
(5) 飲食、喫煙をしないこと。
(6) 写真撮影、録音、録画等を行わないこと。ただし、事前に会長が認めた場合は、この限りでない。
(7) その他会議の議事運営に支障となる行為をしないこと。
8 傍聴者は、会長の指示に従わなければならない。
9 会長は、この規程に違反した傍聴者に対し、退場を命じることができるものとする。
(会議録の作成)
第8条 会議の会議録は、開催日時、議題、会議の概要等を記した要点筆記とする。
2 会議録は、会議に出席した委員(以下「出席委員」という。)の承認を得て、会長及び会長が指定する出席委員1人が署名する。
(会議録の公表)
第9条 会議の会議録は、審議会が確認を行った上で、これを公表する。公表の方法は、水道環境課に当該諮問に係る審議を終え答申を行った日まで備え置くとともに、坂祝町ホームページに掲載するものとする。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。