○坂祝町障害児通所給付費の支給等に関する規則
令和5年3月28日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づく障害児通所給付費の支給等に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(通所給付決定の申請)
第3条 省令第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
2 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証は、通所受給者証(様式第4号)とする。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第5条 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第6号)によるものとする。
2 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(通所給付決定の変更の申請)
第7条 省令第18条の21に規定する通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。
(通所給付決定の取消し)
第9条 省令第18条の24第1項の規定による通所給付決定の取消しは、支給決定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。
4 省令第25条の26の4第2項に規定する支給を行わないこととした場合の通知は、障害児相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第16号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第11条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第17号)とする。
(通所受給者証の再交付の申請)
第12条 省令第18条の6第10項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第18号)とする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第13条 省令第18条の26に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第19号)とする。
(障害児通所給付費等の特例)
第14条 障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)の支給の決定を受けた障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者等」という。)が、法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする場合の申請は、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除(額の特例の適用)申請書(様式第21号)によるものとする。
(1) 省令第25条の15第1号に規定する震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住居、家財又はその財産について著しい損害を受けた場合 100分の100(ただし、損害を受けた日の属する月の翌月から6月以内の期間に限る。)
(2) 省令第25条の15第2号から第4号までに規定する収入の著しい減少があった場合 100分の95(ただし、申請の日の属する月の翌月から6月以内の期間に限る。)
(様式の変更)
第15条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。