○坂祝町障害児通所給付費の支給等に関する規則

令和5年3月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づく障害児通所給付費の支給等に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(通所給付決定の申請)

第3条 省令第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(通所給付決定の通知等)

第4条 町長は、前条の申請に対し、通所給付決定を行ったときは障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により、障害児通所給付費等を支給しない旨の決定を行ったときは却下決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証は、通所受給者証(様式第4号)とする。

3 町長は、第1項の規定による通所給付決定が医療型児童発達支援に係るものについては、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第5条 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第6号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、支給の要否について審査し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

2 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(通所給付決定の変更の申請)

第7条 省令第18条の21に規定する通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。

(通所給付決定の変更決定の通知等)

第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、通所給付決定の変更の要否について審査し、通所給付決定の変更の決定を行った場合においては障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により、通所給付決定の変更の申請を却下した場合においては変更申請却下決定通知書(様式第10号)により、当該申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の取消し)

第9条 省令第18条の24第1項の規定による通所給付決定の取消しは、支給決定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第10条 町長は、第4条第1項の規定による通所給付決定又は第8条の規定による通所給付決定の変更の決定を行うに当たり必要と認められる場合は、当該決定に係る申請を行った者に対し、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第12号)により障害児支援利用計画案の提出を依頼するものとする。

2 前項の規定による依頼を受けた者は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第13号)に障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第14号)及び障害児支援利用計画案その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請するものとする。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否について審査し、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。

4 省令第25条の26の4第2項に規定する支給を行わないこととした場合の通知は、障害児相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第16号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第17号)とする。

(通所受給者証の再交付の申請)

第12条 省令第18条の6第10項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第18号)とする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第13条 省令第18条の26に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第19号)とする。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否について決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

(障害児通所給付費等の特例)

第14条 障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)の支給の決定を受けた障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者等」という。)が、法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする場合の申請は、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除(額の特例の適用)申請書(様式第21号)によるものとする。

2 額の特例による割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 省令第25条の15第1号に規定する震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住居、家財又はその財産について著しい損害を受けた場合 100分の100(ただし、損害を受けた日の属する月の翌月から6月以内の期間に限る。)

(2) 省令第25条の15第2号から第4号までに規定する収入の著しい減少があった場合 100分の95(ただし、申請の日の属する月の翌月から6月以内の期間に限る。)

3 町長は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除(額の特例の適用)決定通知書(様式第22号)により申請者に通知するとともに、障害児通所受給者証の特記事項欄に特例給付割合及び適用期間を記載するものとする。

(様式の変更)

第15条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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坂祝町障害児通所給付費の支給等に関する規則

令和5年3月28日 規則第11号

(令和6年9月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和5年3月28日 規則第11号
令和6年9月24日 規則第18号