○坂祝町有害鳥獣捕獲報償金交付要綱

令和5年5月10日

訓令第30号

(目的)

第1条 この要綱は、農林水産物又は人間の生活環境に甚大な被害を与える野生鳥獣のうち、特に捕獲が困難な鳥獣を捕獲した者に対して予算の範囲内で捕獲報償金を交付することにより、有害鳥獣捕獲の促進を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 報償金の対象者は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条の規定に基づく有害鳥獣駆除の捕獲許可を受けた者のうち、坂祝町猟友会に所属する者とする。

(報償金の額)

第3条 報償金の額は、別表のとおりとする。

2 鳥獣被害防止総合対策交付金実施要綱(平成20年3月31日付け19生産第9423号農林水産事務次官依命通知)に定める鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業による血液検体を提供した場合、別表に定める交付額に1,000円を加算する。

(捕獲の届出)

第4条 報償金の交付を受けようとする者は、有害鳥獣捕獲届出書(別記様式)を町長に提出するものとする。

(報償金の交付)

第5条 町長は、前条の届出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、予算の範囲内にて報償金を交付する。

(報償金の返還等)

第6条 町長は、報償金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により報償金の交付を受けたときは、報償金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

交付対象

交付額

イノシシ・ニホンジカ

1頭につき20,000円

イノシシ・ニホンジカ(くくり罠で捕獲した場合)

1頭につき28,000円

アライグマ・ヌートリア・ハクビシン・その他の小動物

1頭につき7,000円

画像

坂祝町有害鳥獣捕獲報償金交付要綱

令和5年5月10日 訓令第30号

(令和5年5月10日施行)