○坂祝町さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)利用取扱要綱
令和5年5月16日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、当該猫が一代限りの命を全うできるように地域で適正に管理することで飼い主のいない猫を原因としたトラブルの未然防止を図り、地域住民と飼い主のいない猫が共生することができる地域を目指すとともに、町民の良好な生活環境の確保に資するため、公益財団法人どうぶつ基金が発行するさくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠) (以下「チケット」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 飼い猫 飼い主が明確であり、飼い主から餌をもらい管理されている猫をいう。
(2) 飼い主のいない猫 特定の飼い主がなく、地域に住み着いている猫をいう。
(3) 地域猫 飼い主のいない猫のうち、地域住民の理解を得た上で、ボランティア団体又は自治会等地域住民が組織する団体(以下「ボランティア団体等」という。)において、不妊手術、給餌、トイレの設置及び排泄物の清掃を実施する等、一代限りの命を全うできるよう適正に管理されている猫をいう。
(4) 地域猫活動 前号に規定する地域猫を適正に管理する活動をいう。
(5) 不妊手術 オス猫の去勢手術、メス猫の不妊手術を合わせて不妊手術(再手術等を防止するための耳先カット手術を含む。)をいう。
(6) 多頭飼育崩壊現場 ペットの動物を多頭飼育した飼い主が、無秩序な飼い方による異常繁殖の末に飼育不可能となった場所をいう。
(交付対象者)
第3条 チケットの交付の対象となる者は、次の号全てに該当する町が認めたボランティア団体等とする。
(1) 2名以上(別世帯のものに限る。)で構成され、構成員1名以上が町内に在住する団体
(2) 町内に生息する飼い主のいない猫に不妊手術を施し、地域猫活動ができる団体
(3) 多頭飼育現場において、猫に不妊手術を施すことができる団体
(4) その他町長が適当と認めた団体
(1) 里親に出すことを前提とする飼い主のいない猫
(2) 飼い猫にする予定の飼い主のいない猫
(3) その他チケットを利用することが適当と認められない飼い主のいない猫
(団体登録等)
第4条 チケットの交付を受けようとするボランティア団体等は、あらかじめ坂祝町さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)利用団体登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
4 登録団体が地域猫活動を終了するときは、坂祝町さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)利用団体登録廃止届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(交付申請)
第5条 チケットの交付を受けようとする登録団体は、不妊手術を実施する前に、坂祝町さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)交付申請書(様式第5号)を次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 誓約書(様式第5号の別紙)
(2) その他町長が必要と認めた書類
2 町長は、前項の規定によりチケットの交付を決定したときは、公益財団法人どうぶつ基金にチケットの交付を申請し、交付を受けたチケットを当該登録団体に交付するものとする。
(報告等)
第7条 登録団体等は、不妊手術を実施した後、チケットの利用状況について、坂祝町さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)利用報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて、速やかに町長に報告するものとする。この場合において、利用していないチケットがあるときは、当該報告書にチケットを添付し、返却しなければならない。
(交付決定の取消し及びチケットの返還)
第8条 町長は、チケットの交付決定を受けた登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、チケットの交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付したチケットの全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正の手段によりチケットの交付を受け、又は利用があったとき。
(2) この要綱の規定又はその他の法令に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、チケットの利用が著しく不適当と町長が認めたとき。
(免責)
第9条 町長は、飼い主のいない猫に対する不妊手術及び地域猫活動に関連して生じた事故、その他の問題等について、一切の責任を負わないものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。