○坂祝町第二子以降出産祝金支給事業支給事務実施要綱
令和5年6月1日
訓令第32号
(目的)
第1条 この要綱は、「岐阜県第二子以降出産祝金支給事業支給要領について」(令和5年5月10日付け子支第124号岐阜県健康福祉部子ども・女性局長通知)に基づき、第二子以降の出産を祝福するため、坂祝町(以下「町」という。)が行う第二子以降出産祝金支給事業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 第二子以降出産祝金 前条の目的を達するために、町が支給する祝金をいう。
(2) 対象児童 事業対象年度の4月1日以降に出生した子であって、当該子の出生の日において町内に住所を有する者をいう。
(3) 基準日 対象児童の出生の日をいう。
(4) 支給対象者 次のいずれにも該当する者をいう。
ア 基準日に対象児童を出産した母又はその配偶者であって、基準日に町内において対象児童と同一の住所を有する者
イ 基準日において対象児童以外の児童(18歳に到達してから最初の3月31日までの間にある者であって日本国内に住所を有する者をいう。以下同じ。)を監護し、かつ、これと生計を同じくする者
(第二子以降出産祝金の支給等)
第3条 町は、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で、支給対象者に対し、第二子以降出産祝金を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、祝金は、支給対象者に準ずる者として町が必要と認めるものに対して支給することができる。
3 第1項の規定により支給する第二子以降出産祝金の金額は、対象児童1人につき10万円とする。ただし、対象児童が多胎児である場合であって、基準日において対象児童以外に監護又は生計を同じくする児童がいない支給対象者に対しては、当該額から10万円を減じた額を支給するものとする。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 役員等(法人にあっては役員及び使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。以下同じ。)を、法人以外の団体にあっては代表者、理事その他法人における役員及び使用人と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者及びその使用人をいう。以下同じ。)が暴力団員であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している個人又は法人その他の団体(以下この条において「法人等」という。)
(4) 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している個人又は法人等
(5) 役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用している個人又は法人等
(6) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している個人又は法人等
(7) 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している個人又は法人等
(8) 役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している個人又は法人等
(第二子以降出産祝金の申請等)
第4条 支給対象者は、様式第1号により第二子以降出産祝金の申請を行うものとする。
2 前項の規定による申請の受付開始日は、町が別に定める日とする。
3 第1項の規定による申請の期限は、町が認める場合を除き、対象児童の出生の日から起算して6月以内(事業開始前に出生した対象児童にあっては、当該事業開始日から起算して6月以内)又は当該出生の日の属する年度内で町が別に定める日のいずれか早い日とする。
4 支給対象者に対する町による第二子以降出産祝金の支給は、指定口座振込方式(様式第1号により指定された口座に振り込む方式をいう。以下この項において同じ。)により行うものとする。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他指定口座振込方式による支給が困難な場合は、窓口現金受領方式(町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式をいう。)により行う。
5 町は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うことができる。
(代理による申請)
第5条 代理により前条第1項の規定による申請を行うことができる者は、当該申請に係る支給対象者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(第二子以降出産祝金の支給等に関する周知)
第7条 町長は、第二子以降出産祝金給付事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第6条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により第二子以降出産祝金の支給を受けた者に対し、支給を行った第二子以降出産祝金の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 第二子以降出産祝金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第6号)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 第4条第3項の規定にかかわらず、令和5年度に出生した対象児童に係る申請の期限は、当該児童の出生の日から起算して6月以内とする。
3 町は、令和6年3月31日までになされた第4条第1項又は第5条第1項の規定による申請について、令和6年4月1日以後に支給を決定し、第二子以降出産祝金を支給することができるものとする。この場合において、当該申請は令和6年4月1日以後に第4条第3項に定める申請の期限内になされたものとみなす。