○坂祝町高等学校就学準備等支援金支給事業実施要綱
令和5年9月21日
訓令第40号
(目的)
第1条 この要綱は、「岐阜県高等学校就学準備等支援金支給事業実施要領について」(令和5年5月8日付け子支第131号岐阜県健康福祉部子ども・女性局長通知。以下「県実施要領」という。)に基づき、少子化対策の推進及び子育て家庭等における経済的負担の軽減を図るため、坂祝町(以下「町」という。)が行う高等学校就学準備等支援金支給事業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 高等学校就学準備等支援金 前条の目的を達するために、町によって贈与される金銭をいう。
(2) 支給対象者 県実施要領第2に掲げる高等学校就学準備等支援金が支給される者をいう。
(高等学校就学準備等支援金の支給等)
第3条 町は、この要綱の定めるところにより、高等学校就学準備等支援金を支給する。
2 前項の規定により支給する高等学校就学準備等支援金の金額は、県実施要領第3に掲げる者1人につき3万円とする。
3 第1項の規定にかかわらず、支給対象者が坂祝町が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年訓令第20号)第3条の各号のいずれかに該当するときは、高等学校就学準備等支援金の支給の対象としない。
(申請受付開始日及び申請期間)
第4条 支給対象者に対して支給する高等学校就学準備等支援金に係る申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 申請期間は、前項の規定により定められた申請受付開始日から県実施要領第1の基準日の属する年度の1月31日までとする。
(申請及び支給の方式)
第5条 支給対象者は、坂祝町高等学校就学準備等支援金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により申請を行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第6条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(高等学校就学準備等支援金の支給等に関する周知)
第8条 町長は、高等学校就学準備等支援金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 町長は、高等学校就学準備等支援金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により高等学校就学準備等支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った高等学校就学準備等支援金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 高等学校就学準備等支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。