○障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

令和5年10月13日

訓令第43号

(趣旨)

第1条 この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に基づき、法第7条に規定する行政機関等における障がいを理由とする差別の禁止に関し、職員(会計年度任用職員を含む。以下同じ。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。

(不当な差別的取扱いの禁止)

第2条 職員は、その事務又は事業の執行に当たり、障がい(身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がいをいう。以下同じ。)を理由として、障がい者(障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。以下同じ。)でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障がい者の権利利益を侵害してはならない。

(合理的配慮の提供)

第3条 職員は、その事務又は事業の執行に当たり、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がい者の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、前2条の場合において、別に定める障がいがある方への配慮マニュアルを遵守するものとする。

(監督者の責務)

第5条 職員のうち、所属長その他職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、障がいを理由とする差別の解消を図るため、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 日常の執務を通じた指導等により、障がいを理由とする差別の解消に関し、その監督する職員の注意を喚起し、障がいを理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。

(2) 障がい者等から不当な差別的取扱い又は合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。

(3) 合理的配慮の必要がある場合は、監督する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。

2 監督者は、障がいを理由とする差別に関する問題が生じた場合は、その解消に向け迅速かつ適切に対処しなければならない。

(懲戒処分等)

第6条 職員が、障がい者に対し不当な差別的取扱いをし、若しくは、合理的配慮の不提供をした場合、その具体的態様(状態・様子・内容)等によっては、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合等に該当し、懲戒処分その他の措置に付されることがある。

(相談体制の整備)

第7条 職員による障がいを理由とする差別に関し、障がい者及びその家族その他の関係者(以下「相談者」という。)からの相談等に的確に対応するため、総務課に相談窓口を置く。

2 相談等を受ける場合は、性別、年齢、障がいの状態等に配慮するとともに、対面、電話、ファクシミリ及び電子メールに加え、障がい者が他者とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用いて対応するものとする。

3 相談窓口に寄せられた相談等は、相談者のプライバシーに配慮しつつ関係者間で情報共有を図り、以後の相談等において活用することとする。

4 相談窓口は、必要に応じ、受付方法、対応体制等の充実を図るよう努めるものとする。

(研修及び啓発)

第8条 総務課長及び福祉課長は、障がいを理由とする差別の解消を図るため、職員に対し、必要な研修及び啓発活動を行うものとする。

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか、障がいを理由とする差別の解消に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

令和5年10月13日 訓令第43号

(令和5年10月13日施行)