○坂祝町電子契約実施要綱

令和5年10月24日

訓令第46号

(目的)

第1条 この要綱は、坂祝町が行う電子契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) サービス提供事業者 電子契約サービスを提供する事業者をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) タイムスタンプ サービス提供事業者が電子署名を付与する際に利用する電子的な時刻証明をいう。

(4) 電子契約サービス サービス提供事業者が町及び契約相手方の指示を受けてサービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う事業者署名型電子契約サービスをいう。

(5) 電子契約書 法令に定める措置を講じた電磁的記録により作成する契約書をいう。

(6) アカウント 電子契約サービスに接続するための権利をいう。

(7) パスワード 電子契約サービスに接続するために必要となる暗証番号をいう。

(8) 承認者 電子契約書が決裁を得たものと相違ないことを確認し承認する者をいう。

(9) 担当者 電子契約サービスを利用した契約等手続の実務を主に行う者をいう。

(電子契約の利用範囲)

第3条 電子契約の対象とする契約等は、次に掲げるものとする。

(1) 請負契約

(2) 委託契約

(3) 売買契約

(4) 売買単価契約

(5) 賃貸借契約

(6) システム使用・保守等の契約

(7) 注文請書その他これに準ずる書面

(8) 各種協定書・覚書

(9) その他電子契約が適当と認められる契約

2 電子契約の対象としない契約は、次に掲げるものとする。

(1) 法令等の規定により書面の契約書が必須となる契約

(2) 自動更新条項付契約

(3) その他電子契約によることが適当でないと認められる契約

(承認者の設置)

第4条 承認者を次のとおり設置する。

(1) 町の公印管理者

(2) 担当者が属する所属の所属長又は所属長があらかじめ指名する者

(電子契約サービス運用管理者)

第5条 電子契約サービスの運用及び管理のため、電子契約サービス運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置き、総務課長をもってこれに充てる。

2 運用管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 電子契約サービスを利用可能な状態に維持し、これを管理すること。

(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し、効率的に運用すること。

(3) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し、適正に管理すること。

(4) その他電子契約サービスの適正な運用を図るために必要な事項

(アカウントの取扱い)

第6条 アカウントは、運用管理者が設定し、各所属に付与する。

2 アカウントの変更は、運用管理者が行うものとする。

3 パスワードの設定及び変更は、運用管理者が行うものとする。

4 アカウントの取扱いは、各所属がこれを適正に行わなければならない。

5 各所属は、パスワードを他者に知られないように厳重に管理しなければならない。

(利用希望の確認)

第7条 担当者は、事前に契約の相手方に電子契約を利用するか否かの希望の確認を行う。

2 担当者は、前項の希望の確認においては、電子契約による契約締結の承諾及び契約の相手方の指定する電子メールアドレスの報告を受けることとする。

(契約の締結)

第8条 町の公印管理者による電子契約の確認・同意により、タイムスタンプを確定させる。

(契約内容の修正)

第9条 担当者は、契約内容の修正(誤字又は語句の修正、条文の削除等)が生じた場合は、新たな契約書一式及び修正・取消事項等を記載した覚書を電子契約サービスにアップロードし、電子契約手続を行う。なお、修正前の電子契約書は、電子契約サービスでの保管を継続する。

(変更契約)

第10条 担当者は、変更契約が生じた場合は、変更契約書について電子契約手続を行う。なお、変更前の電子契約書は、電子契約サービスでの保管を継続する。

(契約の解約又は解除)

第11条 担当者は、契約が解約又は解除となった場合は、その旨を電子契約書の書類情報に記録する。なお、解約前又は解除前の電子契約書は、電子契約サービスでの保管を継続する。

(電子契約の保存)

第12条 電子契約データは、町長が定める方法により、適切に保存し、及び管理しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、電子契約に関し必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

坂祝町電子契約実施要綱

令和5年10月24日 訓令第46号

(令和5年10月24日施行)