○坂祝町消防団の行方不明者の捜索活動に関する要綱
令和5年11月17日
訓令第49号
(目的)
第1条 この要綱は、町内及び周辺地域(以下「町内等」という。)において行方不明者の生命、身体を保護するため、風水害、地震、火災等の災害を除く人道的及び人心の安定を図る上から放置できない事象として坂祝町消防団(以下「消防団」という。)が行う捜索活動に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、行方不明者捜索とは、町内等において事件・事故や道迷等により所在が不明となり、早急に発見しなければその生命又は身体に重大な危難が生ずるおそれがあると思料される状況にある者を捜索するものをいい、当該各号に定めるところによる。
(1) 行方不明者 次のいずれかに該当する者で行方のわからない者をいう。
ア 認知症、迷子、心身脆弱、精神不安定、その他緊急に救助及び保護しなければならない者
イ 人命危険を伴う家出者
ウ 山林に入り帰宅しない者
エ 河川、池沼等における水難事故にあった者
(2) 家族等 行方不明者の親族、同居人、後見人及び現に監護を行う者をいう。
(3) 関係機関等 消防署、警察、自治会、地域住民で結成された組織、その他捜索に関する機関をいう。
(代決)
第3条 町長が不在等の理由で決定が行えない状態にあるときに副町長が、町長及び副町長がともに不在等の理由で決定が行えない状態にあるときに総務課長が、一時町長に代わって決定することができる。
(出動の決定)
第4条 捜索活動への出動は、警察又は家族等からの協力要請に基づき、町長と消防団長(消防団長が不在の場合にあっては副団長。以下同じ。)と協議の上で決定する。ただし、緊急を要する場合においては、消防団長のみで出動を決定することができ、事後速やかに出動した旨を町長に報告するものとする。
2 前項の決定に基づき、消防団長は消防団員を招集する。
(消防団の出動体制)
第5条 出動の規模等については、次に掲げるとおりとする。
(1) 出動人員は、状況に応じて消防団長が判断する。
(2) 行方不明となった地区の分団を主体に招集する。ただし、人員の確保、捜索日数等により他の地区の分団の出動も考慮する。
(3) 捜索活動に必要な服装及び所持品等を周知する。
(4) 安全管理上の留意点を捜索開始前に周知する。
(関係機関等との協力)
第6条 行方不明者の捜索に際し、消防団は、関係機関等と相互に協力しなければならない。
(捜索日数等)
第7条 捜索日数は、次に掲げるとおりとする。ただし、生存の可能性が高い場合あるいは捜索範囲がある程度特定できる場合等、消防署又は警察との協議により必要と認められる場合は、延長できるものとする。
(1) 行方不明者が坂祝町に住所を有する場合 5日以内
(2) 行方不明者が坂祝町に住所を有さない場合 3日以内
2 捜索活動時間は、日の出から日没までの間とする。ただし、生存の可能性が高い場合あるいは捜索範囲がある程度特定できる場合等、消防署又は警察との協議により必要と認められる場合は、二次災害に十分配慮し、夜間の捜索活動も実施できるものとする。
3 家族等から、第1項に規定する捜索日数を超えて出動の直接要請があった場合は、消防団長は、町長と協議の上で必要な範囲内において捜索日数を延長することができるものとする。
(捜索費用)
第8条 捜索活動に要する費用(以下「捜索費用」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(2) 消防団員の食糧費 実費又は現物支給
2 前条第1項に基づく捜索日数分に係る捜索費用については、町が負担するものとし、人件費については、坂祝町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年条例第9号)第14条第3項に規定する出動報酬の額とする。
4 出動命令を受けないで自発的に捜索に参加した消防団員の人件費及び食糧費については、捜索費用に含めないものとする。
(捜索費用の免除)
第9条 町長は、前条に定める捜索費用について、費用負担者が次に掲げる特別な事情により費用を負担できない場合は、その費用負担を免除することができる。
(1) 生活保護世帯に属する者
(2) 低所得者で、独居等により他に費用を負担する者がいないとき。
(3) その他町長が、行方不明者及び家族等の生活状況等から特別な事情があると認めたとき。
2 前項の規定により捜索費用を免除した場合は、捜索費用は町が負担する。
(情報の公開)
第10条 町長は、家族等の許可を得て、行方不明者に関する情報を公開することができる。ただし、公開する内容は、行方不明となった日時、地区、年代、性別、身長、特徴、行方不明となった当時の服装等を基本とする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、消防団の行方不明者の捜索活動に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。