○坂祝町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

令和6年3月15日

規則第5号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 坂祝町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年条例第22号)第5条の受給者証に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 坂祝町福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和50年規則第9号)第3条第3項の受給者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、坂祝町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費並びに特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成22年教委訓令第1号)第5条第1項の申請の受理、同条第2項の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第4条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)とする。

第5条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の実費の徴収の決定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該決定に係る予防接種を受けた者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)とする。

第6条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、身体障害者福祉法第18条第1項の障害福祉サービスの提供又は同条第2項の障害者支援施設等の入所等の措置に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該サービスが提供される身体障害者係る障害者関係情報

(2) 当該サービスが提供される身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

(3) 当該サービスが提供される身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る町民税(坂祝町税条例(昭和43年条例第9号)第3条第1項第1号に掲げる町民税(個人に係るものに限る。)をいい、併せて課する県民税を含む。以下同じ。)に関する情報

第7条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の地方税の賦課徴収に関する事務又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶養親族に係る障害者関係情報

(2) 納税義務者に係る生活保護実施関係情報

(3) 納税義務者に係る公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の使用又は使用料の徴収に関する情報

(4) 納税義務者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報

(5) 納税義務者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する情報

第8条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、公営住宅法第25条第1項の入居の申込みの受理又はその申込みに係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、入居者又は同居者に係る障害者関係情報とする。

第9条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)及び坂祝町国民健康保険税条例(昭和41年12月13日条例第10号)に規定する保険税の徴収又は賦課に関する事務 当該保険税を課せられる者に係る町税(坂祝町税条例第3条第1項各号に掲げる町税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報

(2) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。)第2条第1項若しくは第3条(これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の資格取得の届出又は同令第11条、第12条若しくは第13条第1項(これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該保険税を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る固定資産税(坂祝町税条例第3条第1項第2号に掲げる固定資産税(個人に係るものに限る。)をいう。)に関する情報

(3) 国民健康保険法施行規則第5条の9第1項の原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

(4) 国民健康保険法施行規則第7条第1項の被保険者証の再交付及び返還の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(5) 国民健康保険法施行規則第24条の3の基準収入額による判定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

(6) 国民健康保険法施行規則第26条の6の4第1項の生活療養標準負担額の減額に係る認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(7) 国民健康保険法施行規則第27条の5第1項の特別療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 第5号に掲げる情報

(8) 国民健康保険法施行規則第27条の11第1項の移送費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 第5号に掲げる情報

第10条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、国民年金法(昭和34年法律第141号)による被保険者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。)の受理又はその請求等に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報とする。

第11条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の障害福祉サービスの提供又は同法第16条第1項第2号の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該サービスが提供される知的障害者に係る障害者関係情報

(2) 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

(3) 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る町民税に関する情報

第12条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求に係る児童(以下この条において「手当支給児童」という。)に係る障害者関係情報

 当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る町民税に関する情報

(2) 児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 手当支給児童に係る障害者関係情報

(3) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第3条の2第1項又は第2項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る町民税に関する情報

(4) 児童扶養手当法施行規則第4条の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

第13条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4の福祉の措置の実施及び同法第11条の福祉の措置の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る町民税に関する情報とする。

第14条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第5条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る町民税に関する情報

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年厚生省令第38号)第4条の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る町民税に関する情報

 当該届出を行う者若しくは当該届出に係る障害児又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る町民税に関する情報

(4) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第5条(同令第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る町民税に関する情報

 当該届出を行う者若しくは当該届出に係る障害児又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

第15条 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、同法第20条の措置に係る未熟児の扶養義務者に係る町民税に関する情報とする。

第16条 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第10条第1項若しくは第2項の被保険者の資格取得の届出又は同令第26条の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の保険料の徴収又は同条第2項の保険料の賦課に関する事務 当該保険料を課せられる者に係る町税に関する情報

第17条 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 介護保険法第12条第3項の被保険者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

(2) 介護保険法第129条第1項の保険料の徴収又は同条第2項の保険料の賦課に関する事務 当該保険料を課せられる被保険者に係る町税に関する情報

第18条 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2の健康増進事業の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該健康増進事業に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報とする。

第19条 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の地域生活支援事業の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報

(2) 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(3) 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

第20条 条例別表第2の17の項の規則で定める事務は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の支給認定又は同法第23条第1項の支給認定の変更の認定の申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報

(2) 当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(3) 当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

(4) 当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

第21条 条例別表第2の18の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 坂祝町福祉医療費助成に関する条例第5条の受給者証に係る申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律192号)地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険者の資格に関する情報

(2) 坂祝町福祉医療費助成に関する条例施行規則第3条第3項の受給者証の再交付の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)

第22条 条例別表第3の規則で定める事務は、就学援助費の支給の申請に係る事実についての審査又は就学援助費の支給の取消しに関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報

(2) 当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(3) 当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

坂祝町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

令和6年3月15日 規則第5号

(令和6年3月15日施行)