○令和5年度坂祝町物価高騰対策支援金券配布事業実施要綱

令和5年12月27日

訓令第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、コロナ禍及び原油価格・原材料の高騰などを経て、今なお続く物価高騰の影響を受けた生活者の支援を行い、消費の下支えを目的として実施する令和5年度坂祝町物価高騰対策支援金券配布事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「令和5年度坂祝町物価高騰対策支援金券」とは、前条に規定する目的を達するために、坂祝町(以下「町」という。)によって贈与される金券をいう。

(配布対象者)

第3条 令和5年度坂祝町物価高騰対策支援金券(以下「支援金券」という。)の配布対象者は、令和6年1月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 基準日において、配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者等の特別な配慮を要する者に対する住所要件の取扱いについては、前項の規定にかかわらず、別記のとおりとする。

(配布額)

第4条 支援金券の配布額は、1人当たり3,000円とし、実際の食料品及び生活用品等の購入を支援するため、店舗で使用できる金券を各世帯単位で配布するものとする。

2 金券は、町内での使用が可能であり、より多くの品物を購入することができるものであり、かつ、作成等の費用が少額であるものとするため、町内で最大規模の量販店である「スーパーセンター オークワ」が発行する商品券とする。

(配布の方法)

第5条 支援金券は、基準日時点での世帯主である者に対し、町から収受記録の残る郵送等にて配布するものとする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。

(受領期限)

第6条 前条の規定による支援金券の受領期限は、令和6年3月29日とする。

(支援金券に関する周知)

第7条 町長は、当該事業の実施に当たり、配布額、金券の種別、配布時期等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(配布による受領が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、配布対象者から第6条に規定する期限までに受領がされなかった場合は、配布対象者が支援金券を受けることを辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により支援金券の配布を受けた者に対しては、配布を行った支援金券又はその相当額の現金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 支援金券の配布を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別記(第3条関係)

配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者の取扱い

(1) 次のア又はイのいずれかに該当し、かつ、(2)に掲げる要件を満たしており、その旨を町に申し出た者(以下「申出者」という。)については、基準日において町に住民票が所在しない場合にも、町が支援金券を配布する。

ア 配偶者からの暴力等を理由に町に避難し、配偶者と生計を別にしている者(町に所在する婦人相談所一時保護所(売春防止法(昭和31年法律第118号)第34条第5項に規定する要保護女子を一時保護する施設をいい、一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設(同法第36条に規定する婦人保護施設をいう。以下同じ。)の入所者のうち、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)等の当該入所者と同一世帯に属する者を加害者とする暴力被害を入所理由とする者であって、当該親族等と生計を別にしているものを含む。)及びその同伴者であって、基準日において町に住民票を移していないもの

イ 親族からの暴力等を理由として町に避難している者であって、自宅に帰れない事情を抱えているもの

(2) 申出者は、次のアからエまでのいずれかの要件を満たしていなければならない。

ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第10条の規定による保護命令が出されていること。

イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書又は婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署等をいう。)若しくは行政機関その他関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体等をいう。)が発行した確認書を含む。)が発行されていること。

ウ 基準日の翌日以降に住民票が町へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

エ アからウまでに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して配偶者暴力防止法第10条第3項の規定により当該児童への接近禁止命令が出されている場合等、この別記の取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。)に該当すること。

令和5年度坂祝町物価高騰対策支援金券配布事業実施要綱

令和5年12月27日 訓令第54号

(令和5年12月27日施行)