○坂祝町こども家庭センター事業実施要綱

令和6年2月15日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等を対象に、児童福祉と母子保健の効果的で切れ目のない一体的な支援を実施することを目的とする坂祝町こども家庭センター事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は坂祝町とする。

(名称及び設置)

第3条 本事業は、坂祝町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)において実施し、坂祝町教育委員会事務局こども課に設置する。

(職員の配置)

第4条 こども家庭センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

(業務内容)

第5条 本事業は、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項第1号から第4号に掲げる業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項第1号から第4号に掲げる業務

(3) その他子ども及びその家庭並びに妊産婦の福祉に関し、必要な支援に関する業務

(関係機関との連携)

第6条 本事業の実施に当たっては、必要な情報を本人等の同意を原則として、関係機関と迅速かつ積極的に共有、連携を図り、本事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。

(個人情報保護及び守秘義務)

第7条 本事業に従事する者は、前条の情報共有を含む業務上知り得た個人情報及び秘密の保護に努め、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(坂祝町子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)

2 坂祝町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成30年訓令第23号)は、廃止する。

坂祝町こども家庭センター事業実施要綱

令和6年2月15日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)