○坂祝町帯状疱疹ワクチン接種費用助成実施要綱

令和6年3月11日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、帯状疱疹ワクチンの接種(以下「ワクチン接種」という。)に係る費用の一部を助成することにより、その経済的負担を軽減し、帯状疱疹の発症及び重症化の予防を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 ワクチン接種費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、接種日時点で町内に住所を有する50歳以上の者とする。

(助成の内容)

第3条 助成金の交付は、対象者1人につき生涯1度限りとし、次の各号に掲げる帯状疱疹ワクチンのいずれか一方のみについて、当該各号に定める回数を限度とする。

(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン) 1回

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン) 2回

2 ワクチン接種1回あたりの助成金の額は、ワクチン接種に係る費用と次の各号に定める額と比較して低い額とする。

(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン) 4,000円

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン) 10,000円

(助成金の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、前条第1項各号に規定する回数を接種した後、坂祝町帯状疱疹ワクチン接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)にワクチン接種に要した費用が分かる領収書及びワクチン接種を受けたことを証する書類を添えて、ワクチン接種が完了した日の翌日から起算して1年以内に町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、助成の可否を決定し、坂祝町帯状疱疹ワクチン接種費用助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。ただし、却下とした場合を除き、決定通知書を省略することができる。

2 町長は、前項により交付決定をした場合は、申請者の指定する預貯金口座へ振り込む方法により、助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、対象者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた場合は、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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坂祝町帯状疱疹ワクチン接種費用助成実施要綱

令和6年3月11日 訓令第8号

(令和6年4月1日施行)