○坂祝町発注の週休2日制モデル工事試行要領

令和6年4月23日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要領は、坂祝町が発注する建設工事の週休2日を確保するモデル工事(以下「週休2日制モデル工事」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(発注方式及び対象工事)

第2条 週休2日制モデル工事は、坂祝町が発注する工事を対象とし、次の各号のいずれかの方式で発注者指定型により発注することを原則とする。

(1) 週休2日制モデル工事(現場閉所)

 現場閉所が可能な工事のうち、時間的制約がない工事(災害復旧工事、営繕工事を含む。)

 完全週休2日制を原則とする。

(2) 週休2日制モデル工事(交代制)

 社会的要請や時間的な制約などにより現場閉所が困難な工事(災害復旧工事を含む、営繕工事を除く、交通規制、出水期、完成時期等の制約がある工事、連続施工が必要な工事等)

 災害応急対策(競争入札の場合)

ただし、以下に掲げる工事は週休2日制モデル工事の対象としない。

(ア) 災害その他、避けることができない事由により現場閉所・交代制のいずれも困難な工事(災害応急対策(随意契約の場合)、除雪業務委託等)

(イ) 現場閉所・交代制のいずれにもなじまない工事(一時的な作業が点在する維持修繕業務委託、時間的制約がある営繕工事等)

(用語の定義)

第3条 週休2日制モデル工事(現場閉所)における用語は、当該各号に定めるところによる。

(1) 週休2日 対象期間において、4週8休以上の現場閉所日を確保したと認められる状態をいう。

(2) 完全週休2日 対象期間において、週休2日を確保し、かつ、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)を現場閉所日として認められる状態をいう。

(3) 現場閉所日 現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された日を指す。ただし、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合は閉所として取り扱うものとする。

(4) 対象期間 工事開始日(工期の始期日又は設計図書において規定する始期日をいう。)から工事完成日(完成届に記載のある完成した日)までの期間から非対象期間を除いた期間を指す。

(5) 非対象期間 準備期間、後片付け期間、夏季休暇、年末年始休暇、工場制作の期間、工事事故等による不稼働期間、天災(豪雨、出水、土石流、地震等)に対する突発的な対応期間のほか、受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間を指す。

(6) 工事着手 工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所の配置又は測量をいう。)、詳細設計付工事における詳細設計又は工場制作を含む工事における工場制作工のいずれかに着手することをいう。

(7) 完全週休2日達成率 対象期間の土曜日、日曜日及び祝日の日数を分母とし、対象期間における土曜日、日曜日及び祝日を現場閉所日とした日数を分子とした率を指す。

(8) 現場閉所率 対象期間の日数を分母とし、対象期間における現場閉所日の総日数を分子とした率を指す。

2 週休2日制モデル工事(交代制)における用語は、当該各号に定めるところによる。

(1) 週休2日交替制 対象期間において技術者及び技能労働者が交替しながら4週8休以上の休日を確保する取組をいう。

(2) 対象期間 元請企業については現場作業着手日から現場作業完了日までの期間を基本とし、契約後、受発注者で協議して定める。下請企業については施工体制台帳上の工期を基本とする。

(3) 技術者 施工管理を行い直接的な作業を行わない「現場代理人」・「監理(管理)技術者」・「下請主任技術者」等をいう。

(4) 技能労働者 建設工事の直接的な作業を行う労働者をいう。

(5) 対象者 元請及び施工体制に組み込まれた技術者及び技能労働者で、非常勤(臨時)で従事する者は除くものとし、対象期間内で連続4週間以上従事している者とする。交替要員を設定した場合は、交替要員は対象者としない。

(6) 休日率 対象期間内に現場に従事した対象者の平均休日数の割合をいう。

(入札公示、指名通知及び特記仕様書への記載)

第4条 発注者は、週休2日制モデル工事のときは、入札公告、指名通知書及び特記仕様書において、次の各号のいずれかを記載する。

(1) 週休2日制モデル工事(現場閉所)

(2) 週休2日制モデル工事(交替制)

(実施方法等)

第5条 週休2日モデル工事(現場閉所)は、次のとおりとする。

(1) 受注者は、工事着手前に、完全週休2日の「予定工程表」(任意様式)を発注者に提出すること。なお、受注者の責によらず土曜日、日曜日及び祝日に現場所業を余儀なくされる場合は、非対象期間として発注者の承諾を得ること。

また、工期を延長又は一時中止により工期の終期が延長した場合は、「予定工程表」を変更した「変更予定工程表」(任意様式)を発注者に提出すること。

(2) 受注者は、対象期間終了時に、「予定工程表」又は「変更予定工程表」の対象期間において現場閉所日が確認できる「実施工程表」(任意様式)を発注者に提出すること。なお、発注者は受注者から現場閉所日を確認できる書類(工事日誌等)の提示を受け、「実施工程表」を確認すること。

2 週休2日制モデル工事(交替制)は、次のとおりとする。

(1) 受注者は、対象者の休日確保状況を整理し、毎月発注者へ提出するものとし(任意様式)、対象期間終了時には、対象期間全体の休日確保状況を整理し発注者に提出する(任意様式)

(2) 発注者は、受注者より退出される休日確保状況を確認する。なお、受注者の書類作成負担を考慮し、休日確保状況の確認に過度な資料を求めないよう留意すること。

(3) 各経費の補正は対象期間全体に対する週休2日の達成状況により決定するものとするが、建設業の働き方改革を推進する観点から、受注者が1月ごとに4週8休上の休日率が達成できるように留意すること。

3 災害等の受注者の責によらない不測の事態が生じ、週休2日制モデル工事の遂行が困難となった場合は、受発注者の協議により週休2日制モデル工事の対象外とすることができる。

4 工事着手前に限り、受注者から協議により、現場閉所は交替制に、交代制は現場閉所に変更することができる。(災害復旧工事及び営繕工事を除く。)

(工事成績評定点の加減点)

第6条 週休2日制モデル工事(現場閉所)として実施したものについては、完全週休2日達成率及び現場閉所率に応じて、以下のとおり工事成績評定点の加減点を行う。なお、予定工程表又は変更予定工程表と異なる実績となっても、その内容に応じて、次のとおり加減点を行う。

(1) 完全週休2日達成率が70%以上かつ現場閉所率が28.5%以上(4週8休以上)の場合は、2点を加点する。

(2) 現場閉所率が28.5%以上(4週8休以上)の場合は、1.5点を加点する。

(3) 現場閉所率が25.0%以上28.5%未満(4週7休以上8休未満)の場合は、1点を加点する。

(4) 現場閉所率が21.4%以上25.0%未満(4週6休以上7休未満)の場合は、0.5点を加点する。

(5) 現場閉所率が14.2%以上21.4%未満(4週4休以上6休未満)の場合は、0点とする。

(6) 現場閉所率が14.2%未満(4週4休未満)の場合は、1点を減点する。

2 週休2日制モデル工事(交替制)として実施したものについては、休日率に応じて、次のとおり工事成績評定点の加減点を行う。

(1) 休日率28.5%以上(4週8休以上)の場合は、2点を加点する。

(2) 休日率25.0%以上28.5%未満(4週7休以上8休未満)の場合は、1点を加点する。

(3) 休日率21.4%以上25.0%未満(4週6休以上7休未満)の場合は、0.5点を加点する。

(4) 休日率14.2%以上21.4%未満(4週4休6休未満)の場合は、0点とする。

(5) 休日率14.2%未満(4週4休未満)の場合は、1点減点する。

(工事費の補正)

第7条 週休2日制モデル工事(現場閉所)として発注するものについては、次の表に掲げる補正係数を乗じて行うものとする。

現場閉所率毎の補正係数

現場閉所の履行実績

労務費

機械経費

(賃料)

共通仮設費率

現場管理費率

28.5%以上(4週8休以上)

1.04

1.02

1.03

1.05

25.0%以上28.5%未満(4週7休以上8休未満)

1.02

1.02

1.02

1.03

25.0%未満の場合(4週7休未満)

補正無し

備考 当初予定価格は、4週8休以上の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じる。なお、対象期間終了時に現場閉所率を確認し、28.5%(4週8休)に満たないものは、現場閉所率の履行実績に応じて請負代金額を減額変更する。予定工程表又は変更予定工程表と異なる実績となっても、その内容に応じて補正を行う。また、契約後に週休2日制モデル工事の対象外とした場合は、工事の補正対象外とし、請負代金額を減額変更する。ただし、営繕工事については、労務費のみ補正を行う。

2 週休2日制モデル工事(交替制)として発注するものについては、次の表に掲げる補正係数を乗じて行うものとする。

休日率毎の補正係数

休日率の履行実績

労務費

現場管理費率

28.5%以上(4週8休以上)

1.04

1.03

25.0%以上28.5%未満(4週7休以上8休未満)

1.02

1.01

25.0%未満の場合(4週7休未満)

補正無し

備考 当初予定価格は、4週8休以上の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じる。なお、対象期間終了時に現場閉所率を確認し、28.5%(4週8休)に満たないものは、休日率の履行実績に応じて請負代金額を減額変更する。また、契約後に週休2日制モデル工事の対象外とした場合は、工事費の補正対象外として、請負代金額を減額変更する。

3 契約後に、発注した方式を週休2日制モデル工事(現場閉所)から週休2日制モデル工事(交替制)に、又は週休2日制モデル工事(交替制)から週休2日制モデル工事(現場閉所)に変更する場合は、工事費の補正を、前2項に規定する4週8休以上の達成を前提としたそれぞれの方式の補正係数をもって各経費に乗じ、請負代金額を変更する。

4 週休2日制モデル工事(現場閉所)に変更する場合は、対象期間終了時に現場閉所率を確認し、28.5%(4週8休)に満たないものは、同条第1項により請負代金額を減額変更する。予定工程表又は変更予定工程表と異なる実績となっても、その内容に応じて補正を行う。週休2日制モデル工事(交替制)に変更する場合は、対象期間終了時に休日率を確認し、28.5%(4週8休)に満たないものは、同条第2項により請負代金額を減額変更する。また、契約後に週休2日制モデル工事の対象外としていた場合は、工事費の補正対象外とし、請負代金額を減額変更する。

(その他)

第8条 この要領に定めのない事項については、受発注者の協議により定めるものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

(令和6年訓令第36号)

この要領は、公布の日から施行する。

坂祝町発注の週休2日制モデル工事試行要領

令和6年4月23日 訓令第20号

(令和6年8月1日施行)