○令和6年度坂祝町低所得世帯支援給付金支給事務実施要綱
令和6年7月9日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、低所得世帯支援給付金(新たに住民税非課税等となる世帯への給付・こども加算給付)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「坂祝町低所得世帯支援給付金(新たに住民税非課税となる世帯への給付・新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付・こども加算給付)」(以下「給付金」という。)とは、前条の目的を達するために、坂祝町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者は、令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次に定める世帯主とする。ただし、この要綱に基づき既に支給を受けた世帯を除く。
(1) 令和6年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯(同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による同年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は町の条例に定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯)の世帯主。ただし、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯、租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯及び同年度分の市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない者のみで構成される世帯を除く。
(2) 令和6年度分の市町村民税所得割が非課税である世帯(同一の世帯に属する者全員が、地方税法の規定による同年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)所得割が課されていない者又は町の条例に定めるところにより当該市町村民税所得割を免除された者である世帯)の世帯主。ただし、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯、租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税所得割が課されていない者を含む世帯及び同年度分の市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない者のみで構成される世帯を除く。
(支給額)
第5条 給付金の金額は、1世帯当たり10万円とする。
2 前条の規定により加算を行う場合の額は、児童1人当たり5万円とする。
(受給権者)
第6条 給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
2 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(1) 振込方式 支給対象者が指定した金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口現金受領方式 支給対象者が指定された日に町の窓口を訪問し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認めるもの
2 代理人は、確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載をし、支給の申請をするときは、申請書等に加え、原則として委任状を提出する。この場合において、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請受付開始日等)
第9条 給付金の申請受付開始日は、令和6年8月1日とする。
2 確認書又は申請書等(以下これらを「確認書等」という。)の提出期限は、令和6年10月31日とする。
(支給の決定)
第10条 町長は、第7条の規定により受給の意向が確認できたとき、又は確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給する。
(給付金の支給等に関する周知)
第11条 町長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第10条の規定により確認書等を受理した後又は支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、令和6年11月29日までに支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、坂祝町低所得世帯支援給付金支給事務の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年11月30日限り、その効力を失う。
別記(第6条関係)
1 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者の取扱い
(1) 次に掲げる者であって、かつ、(2)の要件を満たしているものが、その旨を町に申し出た場合は、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が町に住民票が所在しない場合にも、町における申請・受給権者とする。
ア 配偶者からの暴力等を理由に町の区域内に避難し、配偶者と生計を別にしている者(町の区域内に所在する女性相談支援センター一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は女性自立支援施設の入所者のうち、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者を加害者とする暴力被害を入所の理由とする者であって、当該親族と生計を別にしているものを含む。)及びその同伴者であって、基準日において町に住民票を移していないもの
イ 親族からの暴力等を理由に町の区域内に避難している者で、自宅には帰れない事情を抱えているもの
(2) 申出者の満たすべき要件は、次のアからエまでに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第13条の規定に基づく保護命令(同法第10条第2項の規定に基づく接近禁止命令又は同法第11条第1項の規定に基づく退去等命令をいう。)が出されていること。
イ 女性相談支援センターによる「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に女性相談支援センター一時保護所又は女性自立支援施設に入所している者に女性相談支援センターにより発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。なお、女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署をいう。)、行政機関及び関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体及び補助金等交付団体をいう。)が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取り扱う。
ウ 基準日の翌日以降に住民票が町へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
エ アからウまでに掲げる要件のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められること。
※ 女性自立支援施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接近禁止命令が発令されているときなど、この別記の取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。
2 措置入所等児童の取扱い
基準日において、次の(1)から(6)までのいずれかに該当する児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している者を含む。)をいい、(6)における母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。)であって、その入所先等が町の区域内であるものについては、町における申請・受給権者とする。
(1) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(同法第6条に規定する保護者をいう。(2)において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第7条第2項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)
(3) 身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条第1項に規定する女性自立支援施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)
(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)
3 入所措置等が採られている障害者・高齢者の取扱い
次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、町の住民基本台帳に記録されているものについては、町における申請・受給権者とする。ただし、市町村で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課室から給付金担当課室に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合は、当該措置入所等障害者・高齢者は、町における申請・受給権者とする。
(1) 身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が採られている者(措置施設入所者及び措置入所者に準じるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人又は代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。次号において同じ。)(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
(2) 老人福祉法第10条の4第1項又は第11条第1項の規定による入所等の措置が採られている者(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
4 ホームレス等の取扱い
居住が安定していないいわゆるホームレスの者や事実上ネットカフェに寝泊まりしている者であって、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていないものについて、基準日の翌日以降、町の住民基本台帳に記録されたときは、その者は、町における申請・受給権者とする。
5 無戸籍者の取扱い
現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると町に申し出たものについて、無戸籍者として把握していることを町長が相当と認めるときは、その者は、町における申請・受給権者とする。