○坂祝町デマンドタクシー無料乗車券配布実施要綱

令和6年8月29日

訓令第40号

(目的)

第1条 この要綱は、坂祝町デマンドタクシー(以下「デマンドタクシー」という。)の無料乗車券を配布することにより、デマンドタクシーを利用するためのきっかけづくりとなり、その結果として継続的な利用を促し、町民の日常生活に必要な交通手段を確保し、住民福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「デマンドタクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を行う者で、法第4条の許可を受けた運行事業者(以下「事業者」という。)のうち、町長との契約を締結したものが運行する乗合タクシーをいう。

(対象者)

第3条 無料乗車券の配布の対象となる者は、坂祝町デマンドタクシー運行要綱(平成31年訓令第6号)第3条に規定する利用対象者で、坂祝町デマンドタクシー運行要綱第4条に規定するデマンドタクシーの利用の登録の申請(以下「デマンドタクシー利用登録申請」という。)を新たに行った者及び既にデマンドタクシー利用登録申請を完了した者とする。

(登録申請)

第4条 デマンドタクシー利用登録申請は、坂祝町デマンドタクシー運行要綱第4条に規定する各種様式にて行うものとする。

(提出書類)

第5条 無料乗車券の配布を受ける者(以下「利用者」という。)は、デマンドタクシー利用登録申請に伴い、町長の定める身分証明書の写しを提出するものとし、利用者のうち、自動車運転免許を自主返納した者については、運転経歴証明書等の写しを提出するものとする。

(配布方法)

第6条 町長は、デマンドタクシー利用登録申請の完了後、坂祝町デマンドタクシー運行要綱第4条第3項に規定する登録証(以下「登録証」という。)とともに無料乗車券(別記様式)を利用者に配布する。

(配布枚数)

第7条 利用者のうち、自動車運転免許を自主返納した者については配布する無料乗車券を6枚とし、それ以外の者については2枚とする。

(利用方法)

第8条 利用者は、坂祝町デマンドタクシー運行要綱第10条第1項に規定する料金(以下「運行料金」という。)の代わりに、無料乗車券を利用することができる。この場合において、事業者は、提示された無料乗車券を回収し、運行料金を町に請求するものとする。

(有効期限)

第9条 有効期限は、発行の日から1年間とし無料乗車券に記載する。

2 当該期日を過ぎた無料乗車券は無効とする。

(禁止)

第10条 利用者は、無料乗車券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(返還)

第11条 町長は、利用者が偽りその他不正の行為により登録証及び無料乗車券の取得又は利用をしたときは、その利用を停止し、登録証及び無料乗車券の返還を求めることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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坂祝町デマンドタクシー無料乗車券配布実施要綱

令和6年8月29日 訓令第40号

(令和6年10月1日施行)