○坂祝町産後ケア事業実施要綱
令和6年9月3日
訓令第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、産後の母子に対する心身のケア、育児のサポート等を行うことにより、産後も安心して子育てができる支援体制を確保することを目的として実施する坂祝町産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、坂祝町とする。ただし、事業の目的を効果的に達成するため、適切な事業運営ができると認められる医療機関(以下「委託医療機関」という。)に事業の一部を委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する出産後1年未満の産婦及び乳児(以下「母子」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、母子ともに医療行為の必要のない者又は感染症のない者に限る。
(1) 産後に心身等の不調又は育児不安等がある者
(2) その他町長が特に支援の必要があると認める者
(1) 宿泊型(ショートステイ) 委託医療機関に母子が宿泊し、次に掲げる支援を受けること。
ア 母親の身体的ケア、保健指導及び栄養指導
イ 母親の心理的ケア
ウ 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む)
エ 育児の手技についての具体的な指導及び相談
オ 生活の相談、支援
カ その他必要とする指導及び支援
(利用期間)
第5条 事業を利用することができる期間は、7日以内とする。ただし、町長が認めた場合は、期間を延長することができる。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、坂祝町産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 生活保護世帯 生活保護受給証明書
(2) 市町村民税非課税世帯 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税に係る申請年度(申請月が4月又は5月の場合は前年度)の所得課税証明書
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて委託医療機関に通知するものとする。
(利用の取消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用承認を取り消すことができる。
(1) 利用者が第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 利用者が偽りその他不正の手段により、利用の承認を受けたとき。
(3) 事業を行う利用施設が災害、事故その他の事由により利用できなくなったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が事業の利用を不適当と認めたとき。
(利用者負担金)
第10条 利用者は、別表に定める利用者負担金を負担しなければならない。
(実施報告及び委託料の請求)
第11条 委託医療機関は、別途締結する委託契約に基づき、事業の利用を終了した利用者ごとに実施報告書を作成し、利用終了日の属する月の翌月末までに、事業実施に係る費用を委託料として町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による費用の請求を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、委託料を支払うものとする。
(帳票類の整備等)
第12条 委託医療機関は、事業の適正な実施を確保するため、事業実施に関する記録その他必要と認める帳票類を整備しなければならない。
2 委託医療機関は、前項の帳票類を実施年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
世帯区分 | 利用者負担金(1日あたり) | ||
宿泊型 | 通所型 | 訪問型 | |
生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
その他の世帯 | 委託料の1割 | 500円 ただし、委託医療機関等を利用の場合、委託料の1割 | 0円 |