○坂祝町子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和6年9月3日
訓令第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家事、子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭及び妊産婦並びにヤングケアラー等がいる家庭の居宅を訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事、子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、坂祝町とする。ただし、事業の目的を効果的に達成するため、適切な運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に事業の一部を委託することができる。
(対象家庭)
第3条 事業の対象となる家庭は、町内に居住し、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。
(1) 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(2) 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる家庭及びそれに該当するおそれのある妊婦のいる家庭
(4) その他町長が特に支援が必要と認める家庭
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 食事の準備、洗濯、掃除、生活必需品の買い物代行等の日常的な家事支援
(2) 一時的な保育や見守り等の育児・養育支援
(3) 子育て等に関する不安や悩みの傾聴
(4) 母子保健や子育て支援施策の情報提供
(5) その他町長が特に必要と認めるもの
(訪問支援員の要件)
第5条 訪問支援員は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 前条に掲げる事業の内容を適切に行う能力を有する者
(2) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
エ その他児童の福祉に著しく不適当な行為をした者
(利用申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、坂祝町子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事業者に連絡するものとする。
(利用決定の取消し)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する対象家庭に該当しなくなったとき
(2) 前号に掲げるもののほか、その他町長が事業の利用を不適当と認めたとき
(利用者負担金)
第10条 事業の利用者負担金は、無料とする。
(実施報告等)
第11条 事業者は、事業を実施したときは、毎月、その内容等を坂祝町子育て世帯訪問支援事業実施報告書兼委託料請求書(様式第6号)により町長へ報告するものとする。
(個人情報保護及び守秘義務)
第12条 事業者及び事業に従事する者は、業務上知り得た個人情報及び秘密の保護に努め、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。