○坂祝町副食費の実費徴収に係る補足給付費支給要綱
令和6年11月19日
訓令第47号
(目的)
第1条 この要綱は、坂祝町立坂祝幼稚園の保護者及び施設等利用給付認定保護者の経済的負担を軽減するため坂祝町立坂祝幼稚園及び子ども・子育て支援施設等に支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。)に要する費用を無償化することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において使用する用語の例による。
(支給対象者)
第3条 補足給付費の支給の対象となる者は、本町に住所を有する坂祝町立坂祝幼稚園の保護者及び施設等利用給付認定保護者であって、次の同項第1号若しくは同項第3号に該当する者又は同項第2号に掲げる教育・保育給付認定子ども及び施設等利用給付認定子どもがいる者
(1) 坂祝町立坂祝幼稚園の保護者及び施設等利用給付認定保護者並びに当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者
(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者
(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者
(支給対象実費徴収額)
第4条 補足給付費の支給の対象となる実費徴収額は、坂祝町立坂祝幼稚園及び子ども・子育て支援施設等において行う特定子ども・子育て支援(法第7条第10項第5号に掲げる事業において行われるものを除く。)における食事の提供に要する費用のうち、副食の提供に相当すると町長が認めるものとする。
(補足給付費の額及び支給方法)
第5条 補足給付費の額は、子ども1人につき、月額4,800円又は日額240円を限度とする。
2 補足給付費の支給の判定は、次に掲げる特定子ども・子育て支援の提供を子どもが受けた期間の区分ごとに行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 第1期 4月から8月まで
(2) 第2期 9月から翌年の3月まで
(支給申請)
第6条 補足給付費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、坂祝町補助金等交付規則(昭和50年規則第10号。以下「規則」という。)第5条に定める補助金等交付申請書に関係書類を添えて、町長の定める期日までに提出しなければならない。
2 申請者は、当該申請書に領収書の写しその他申請者が補足給付費の支給の対象となる実費徴収額を負担したことを証する書類を添付して、当該年度の3月31日までに町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補足給付費を支給するかどうか決定し、規則第8条に定める補助金等交付決定通知書により、申請者に通知する。
(補足給付費の支給決定の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補足給付費の支給決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に支給した補足給付費の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 当該支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)がこの告示の規定に違反したとき。
(2) 支給決定者が偽りその他不正の行為により補足給付費の支給決定を受けたことが明らかになったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が補足給付費の支給を適当でないと認めたとき。
2 町長は、前項の規定により、補足給付費の支給決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に支給した補足給付費の全部若しくは一部を返還させるときは、規則第9条第2項に定める補助金等変更(取消)交付決定通知書により支給決定者に通知する。
(実績報告)
第8条 支給決定者は、規則第11条に定める補助事業等実績報告書に必要な書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(補足給付費の支給)
第9条 町長は、原則として前条の規定による実績報告書等を受理した後、支給決定者に対し、規則第12条に定める補助金等請求書により補足給付費を支給するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。