○坂祝町低入札価格調査制度及び最低制限価格制度実施要綱
令和6年11月27日
訓令第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、坂祝町が発注する競争入札において、建設工事又は建設工事に係る委託業務の入札を執行するに当たり、契約の内容に適合した履行を確保するため、低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める工事をいう。
(2) 建設工事に係る委託業務 測量業務、建築コンサルタント業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務及び工事監理業務をいう。
(3) 低入札価格調査制度 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により調査基準価格に満たない入札をした者について、契約の内容に適合した履行がされるかどうかについての調査を行い、落札者を決定する制度をいう。
(4) 調査基準価格 低入札価格調査制度の実施の有無の基準となる価格をいう。
(5) 低入札者 調査基準価格に満たない入札をした者をいう。
(6) 最低価格入札者 低入札者のうち最低の価格で入札をした者をいう。
(7) 失格判断基準 調査基準価格を下回った場合で、契約の内容に適合した履行がなされないと判断し、第8条に規定する調査を行うことなく、当該入札者を失格とする基準となる価格をいう。
(8) 最低制限価格制度 地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とし、最低制限価格未満で入札した者を失格とする制度をいう。
(9) 指名委員会 坂祝町指名業者選定委員会要綱(昭和56年要綱第2号)に規定する坂祝町指名業者選定委員会をいう。
(対象工事及び業務)
第3条 予定価格が130万円を超え1,000万円未満の建設工事及び50万円を超える建設工事に係る委託業務は、最低制限価格制度を実施する。
2 予定価格が1,000万円以上の建設工事は、指名委員会において最低制限価格制度又は低入札価格調査制度の実施を決定するものとする。ただし、坂祝町発注の建設工事に係る特別簡易型総合評価落札方式試行要領(平成19年訓令第31号)第1条に規定する特別簡易型総合評価落札方式については、最低制限価格制度又は低入札価格調査制度を実施しない。
(調査基準価格等の算出方法)
第4条 調査基準価格、失格判断基準及び最低制限価格は、町長が別に定める方法により算出するものとし、算出方法は公表するものとする。
2 前項の規定に基づき算出された額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(対象工事及び業務の周知)
第5条 町長は、低入札価格調査制度又は最低制限価格制度を実施しようとするとき、一般競争入札の場合は入札の公告により、指名競争入札の場合は指名の通知においてこれらの制度の実施の有無を明示するものとする。失格判断基準を設けた場合も同様とする。
(予定価格調書への記載)
第6条 町長は、建設工事又は建設工事に係る委託業務に係る一般競争入札又は指名競争入札を執行するときは、予定価格調書に調査基準価格又は最低制限価格を記載するものとする。
(入札の執行)
第7条 町長は、最低制限価格制度を実施して競争入札を行った結果、予定価格の制限の範囲内の価格かつ最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 町長は、低入札価格調査制度を実施して競争入札を行った結果、低入札者があるときは、落札決定を留保し、最低価格入札者に対して、低入札価格調査票(様式第1号)により調査及び事情聴取を行った上で落札者を決定する旨を入札者全員に伝え、入札を終了するものとする。
(調査の実施)
第8条 町長は、建設工事において前条第2項に該当する入札があった場合は、最低価格入札者から積算内訳書等必要な資料を提出させ、次に掲げる事項について調査を行うものとする。
(1) 当該価格で入札した理由
(2) 契約対象建設工事の場所付近における手持工事の状況
(3) 契約対象建設工事に関連する手持工事の状況
(4) 契約対象建設工事の場所と最低価格入札者の事業所及び倉庫等との関連(地理的条件)
(5) 手持資材の状況
(6) 資材購入先及び購入先と最低価格入札者との関係
(7) 手持機械数の状況
(8) 労務者の具体的供給見通し
(9) 配置予定技術者の氏名、資格及び雇用関係
(10) 過去に施工した公共工事の工事名、発注者及び工事成績
(11) 経営状況
(12) 建設業法違反の有無、賃金不払の状況、下請代金の支払遅延状況等の信用状況
(13) その他必要な事項
(落札者の決定)
第10条 指名委員会は、前条の報告があったときは、速やかに調査した結果を審査し、最低価格入札者への事情聴取を行い、適否を判断するものとする。
2 町長は、前項の審査により適当である決定を受けたときは、直ちに最低価格入札者に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対しその旨を通知するものとする。
4 町長は、前項の規定により落札者を決定したときは、次順位者に対して落札者となった旨、最低価格入札者及びその他の入札者に対し次順位者が落札者となった旨を通知するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は指名委員会で定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に入札執行通知又は入札公告をする競争入札から適用する。