○坂祝町医療機関に委託して行う1か月児健康診査実施要綱
令和6年12月25日
訓令第53号
(目的)
第1条 この要綱は、乳児の疾病及び異常を早期に発見し、適切な支援を行うことにより乳児の健康の保持増進を図ることができるよう医療機関へ委託して1か月児健康診査(以下「健康診査」という。)を実施することを目的とする。
(対象者)
第2条 健康診査の対象者は、受診日において町内に住所を有し、原則として出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児とする。
(健康診査の実施)
第3条 健康診査は、この要綱に基づき健康診査を実施することを町と契約した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において、次のとおり行うものとする。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状態
(3) 疾病及び異常の有無
(4) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認
(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与
(6) 育児上問題となる事項
(受診票の交付)
第4条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出をした者に対し、母子健康手帳と併せて、1か月児健康診査受診票兼結果票(様式第1号)(以下「受診票」という。)を交付し、交付台帳に記録するものとする。
2 町長は、新たに対象者であることを確認したとき又は受診票を紛失若しくは毀損した者から申出があったときは、1か月児健康診査受診票兼結果票(再交付)申請書(様式第2号)に母子健康手帳を添えて提出させ、内容を審査し、適当と認めるときは、受診票を交付するものとする。
(受診)
第5条 受診票の交付を受けた者は、岐阜県内の委託医療機関に必要事項を記入した受診票を提出して健康診査を受けるものとする。
2 委託医療機関は、前項により受診票の提出を受け、健康診査を実施したときは、母子健康手帳及び受診票に結果を記入するものとする。
(費用の請求等)
第6条 委託医療機関が健康診査を実施した場合に要した費用は、実施月ごとに取りまとめ、翌月10日までに受診票を添えて岐阜県国民健康保険団体連合会に請求するものとする。
2 委託医療機関の請求する額は、町と岐阜県医師会又は委託医療機関と締結した契約金額によるものとする。
3 岐阜県国民健康保険団体連合会は、第1項の請求があった場合は、速やかにその内容を審査し、町長に対して請求のあった月の25日までに受診票を送付し、翌月10日までに費用を請求するものとする。
4 町長は、前項の請求のあった月の24日までに岐阜県国民健康保険団体連合会に費用を支払うものとする。
(保健指導)
第7条 町長は、健康診査の結果に基づき、乳児の保護者に対し保健指導を行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年1月1日から施行する。