○坂祝町1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和6年12月25日

訓令第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、1か月児健康診査(以下「健康診査」という。)を町と委託契約の締結をしていない医療機関(以下「契約外医療機関」という。)において受診する者に対し、当該健康診査に要した費用(以下「健診料」という。)を助成するために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 健診料助成の対象者は、受診日において町内に住所を有し、原則として出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児で、契約外医療機関における健康診査を希望し、受診した者とする。

(健康診査の実施)

第3条 健康診査は、契約外医療機関において坂祝町医療機関に委託して行う1か月児健康診査実施要綱(令和6年訓令第53号。以下「委託健診要綱」という。)第3条に規定する健康診査と同じ内容を実施するものとする。

(助成額)

第4条 健康診査の助成は、委託健診要綱第3条に規定する委託医療機関の契約単価と同額とする。ただし、健診料がこれを下回るときは、当該健診料と同額とする。

(受診票の交付)

第5条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出をした者に対し、母子健康手帳と併せて、契約外1か月児健康診査受診票兼結果票(様式第1号)(以下「受診票」という。)を交付し、交付台帳に記録するものとする。

2 町長は、新たに対象者であることを確認したとき又は受診票を紛失若しくは毀損した者から申出があったときは、契約外1か月児健康診査受診票兼結果票(再交付)申請書(様式第2号)に母子健康手帳を添えて提出させ、内容を審査し、適当と認めるときは、受診票を交付するものとする。

(受診)

第6条 受診票の交付を受けた者は、契約外医療機関に必要事項を記入した受診票を提出して健康診査を受けるものとする。

2 契約外医療機関は、前項により受診票の提出を受け、健康診査を実施したときは、母子健康手帳及び受診票に結果を記入するものとする。

(助成金の交付手続)

第7条 助成金の交付を受けようとする者は、坂祝町1か月児健康診査費助成申請書兼助成金交付請求書(様式第3号)(以下「申請書」という。)に次の書類を添付して、健康診査を受診後1年以内に町長に提出しなければならない。

(1) 受診結果が記入された受診票

(2) 1か月児健康診査に係る領収書

(交付の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、助成の可否及び助成金額を決定し、坂祝町1か月児健康診査費助成金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項により助成金額の決定をしたときは、速やかに申請者の指定する口座に振り込むものとする。

(保健指導)

第9条 町長は、健康診査の結果に基づき、乳児の保護者に対し保健指導を行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年1月1日から施行する。

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坂祝町1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和6年12月25日 訓令第54号

(令和7年1月1日施行)