○坂祝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
令和7年3月17日
条例第4号
坂祝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和55年条例第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、坂祝町職員の給与に関する条例(昭和39年条例第1号。以下「給与条例」という。)の例による。
(給与の基準)
第3条 職員の給与の額は、給与条例の例による。
(会計年度任用企業職員の給与)
第4条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、坂祝町会計年度任用職員の例による。
2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、坂祝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第17号)の規定を準用する。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。