○坂祝町こどもの健やかな育ち応援活動補助金交付要綱
令和7年3月17日
訓令第14号
(目的)
第1条 この要綱は、町民等が実施する地域におけるこどもの健全な育ち及び子育て世代の絆づくりに資する活動並びに特別な支援を必要とする子育て家庭等を支援する活動に対し、町の予算の範囲内でその費用の一部を補助することに関し、坂祝町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす団体とする。
(1) 構成員5人以上であること。
(2) 坂祝町を中心に活動していること。
(3) 政治、宗教又は営利を目的としていないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当し、町内の主たる拠点において継続的に実施する事業とする。
(1) 町内在住のこども及び子育て家庭等を対象に広く参加を募り、参加者と地域住民との交流に資するもので、つながりの場づくり及びこどもの居場所づくりを創出する活動であること。
(2) 特別な支援を必要とするこども及び子育て家庭等を支援する活動であること。
(3) その他町長が必要と認める活動
(1) 国、県、町等による他の制度の補助等を受けている事業
(2) 事業の効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業
(3) 専ら営利のみを目的とし、公益性を欠く事業
(4) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とする事業
(5) その他町長が適当でないと認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
(1) 対象事業をおおむね2月に1回以上実施する場合 補助対象額の10分の9に相当する額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、45万円を限度とする。
(2) 前号以外の場合 補助対象額の3分の2に相当する額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、5万円を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象事業を実施する前までに補助金等交付申請書を町長に提出するものとする。
(交付決定)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査の上、補助金交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、対象事業が完了したときは速やかに実績報告書を町長に提出するものとする。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 費目 | 摘要 | 備考 |
人的活動費 | 報償費 | 講師、指導者、専門技術者への謝金 | ・補助対象者(団体構成員)への賃金、謝金は対象外 ・1時間あたりの上限額を2,800円とし、1日あたり4時間を上限とする。 |
旅費 | 講師、指導者、専門技術者への旅費 | ・補助対象者(団体構成員)への旅費は対象外 ・原則として実費弁償とする。 ・自家用車使用の場合は、距離×37円/kmとする。 ・宿泊に係る経費は対象外 | |
活動費 | 需用費 | (消耗品費) 事業実施に直接必要な事務用品等 (燃料費) 事業実施に直接必要な燃料費 (印刷製本費) チラシや資料の印刷代、写真現像代等 | ・食料費は対象外。ただし、活動中の水分補給を目的としたもの及び活動の性質上、参加料を徴収するなど、特に必要な場合はこの限りでない。 ・自家用車の燃料費は対象外 |
役務費 | 通信運搬費 傷害保険料等 | ・他の用途との使用区分が困難な通信費等は対象外 | |
委託料 | 委託料 | ・活動の主たる部分を委託する場合は対象外 | |
使用料及び賃借料 | 会場、車両、機材等の使用料及び賃借料等 | ||
工事請負費 | ・工事のみの事業は対象外 | ||
原材料費 | 事業実施に直接必要な材料代等 | ・参加者が持ち帰るようなものは参加料を徴収することが望ましい。 | |
備品購入費 | 事業実施に直接必要な備品代等 | ・消耗品及び原材料品を除く単価10,000円以上の物品 | |
その他 | 上記以外の経費で、特に必要と認められる経費 | ・事業計画の内容を勘案して決定する。 |